○須崎市漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱
平成29年10月1日
須崎市訓令第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業活動の維持、向上等に必要な事業を支援することにより漁業の振興を図ることを目的として、漁業協同組合等(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市漁業生産基盤維持向上事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の事業区分、事業種目、補助対象経費、事業費の額の目安及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、区分ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(7) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(8) 市税及び県税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等を含む。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 補助対象経費の増額
(5) 補助対象経費の30パーセントを超える減額
(状況報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、須崎市漁業生産基盤維持向上事業着手報告書(別記様式第9号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の着手報告書の提出期限は、当該事由の発生した日の翌日から7日以内とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市漁業生産基盤維持向上事業費補助金消費税控除税額等報告書(別記様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、須崎市漁業生産基盤維持向上事業費補助金概算払請求書(別記様式第15号)により市長に請求しなければならない。
(差額の返還)
第13条 市長は、補助事業者が第10条第2項の規定により確定された額を超える額を概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第5条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第16条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(事業成果のフォローアップ)
第18条 補助事業者は、補助事業により、毎年8月31日までに導入した施設及び機械については事業実施の翌年度から概ね3年の間、事業成果等についてフォローアップを行うものとし、その状況を須崎市漁業生産基盤維持向上事業管理運営等状況報告書(別記様式第16号)により市長に報告しなければならない。ただし、藻場造成関連事業については、高知県磯焼け対策指針(平成19年策定)に基づき、目標設定、計画策定等を行うものとし、事業成果のフォローアップについては、事業実施の翌年度から3年間は年1回4月に事業成果の報告を行うものとする。
(暴力団等の排除)
第19条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(情報の開示)
第21条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(グリーン購入)
第22条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
3 第3条の規定による申請は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年4月1日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第66号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 事業費の額の目安 | 補助率 |
1 共同利用施設整備事業 | 漁船漁具保全施設整備事業 | 漁船漁具修理を行うための建物、構築物、機器又はこれらの付帯設備の購入及び設置に必要な経費 | 1事業当たり下限100万円、上限1,000万円とする。 | 4分の3以内 |
水揚げ荷さばき施設整備事業 | 水産物の水揚げ、出荷又は集荷等を行うための建物、構築物、機器又はこれらの付帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
製氷冷蔵施設整備事業 | 漁獲物の冷凍冷蔵又は漁業用氷の製氷若しくは貯氷を行うための建物、構築物、機器又はこれらの付帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
漁船用補給施設整備事業 | 漁船用給油又は給水等を行うための建物、構築物、機器又はこれらの付帯設備の購入及び設置に必要な経費 | |||
2 水産物加工流通施設整備事業 | 水産物加工処理施設整備事業 海水処理施設整備事業 | 魚体処理機、乾燥機、煮沸機、海水ポンプ、海水殺菌装置等水産物の加工処理を行うための建物、構築物、機器又はこれらの付帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
3 漁場・漁業環境整備事業 | 内水面漁場環境改善事業 | 内水面資源の繁殖及び保護を図るための漁場環境整備等(魚卵造成、魚道整備、害鳥獣や外来魚等の駆除等)に必要な経費 | ||
藻場造成関連事業(注) | 有用水産生物の発生及び生育に適した藻場造成及びブルーカーボンの取組推進のために行う藻場造成に必要な経費 | |||
浚渫工事事業 | 航路及び泊地等の確保に必要な浚渫工事等の委託費 | |||
資源及び漁場の調査事業 | 資源及び漁場の調査、調査機器の購入等に必要な経費 | |||
4 増養殖施設整備事業 | 蓄養殖用施設整備事業 | 水産動植物の蓄養又は養殖を図る上で必要な建物、構築物、機器及び付帯設備の設置に必要な経費 | ||
種苗供給施設整備事業 | 種苗の生産、幼稚仔の育成等増養殖用種苗の供給を図る上で必要な施設及び餌料倉庫等の付帯設備の設置に必要な経費 | |||
餌料供給施設整備事業 | 養殖用の餌料を生産、保管、供給する施設及び管理室、廃棄物処理施設等の付帯設備の設置に必要な経費 | |||
5 1から4以外の事業 | 水産情報高度化事業 | 漁況、海況、市況等の水産情報を処理及び通信するのに必要な施設及びこれらの付帯設備の設置に必要な経費 | 1事業当たり下限20万円とする。 | |
漁獲物の有利販売の取組 | PR資材製作のための委託費等漁獲物の販促活動に係る経費 | |||
優良衛生品質管理市場・漁港認定取得事業 | 優良衛生品質管理市場・漁港認定取得のための現地指導等に係る経費 | |||
人材育成事業 | 漁場管理、資源保護、操業規制、漁労技術等に関する研修会の開催に必要な経費 | |||
資源管理・普及啓発事業 | シンポジウム等の開催、資源管理の普及啓発・情報発信及び中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)年次会合等への参加に要する経費 |
(注) 藻場造成関連事業については、「高知県磯焼け対策指針」によるものとし、補助金は1事業当たり250万円を上限とする。ただし、総事業費については制限しない。