○須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成29年12月21日

須崎市規則第31号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定埋立事業区域 特定埋立事業に供する区域をいう。

(2) 特定埋立事業場 特定埋立事業に供する施設が存する区域及び特定埋立事業区域をいう。

(特定埋立事業に係る土地の所有者等による同意等)

第3条 条例第6条の同意については、特定埋立事業土地使用同意書(別記様式第1号)によらなければならない。

2 条例第6条の規則で定める当該特定埋立事業の施工内容の説明については、特定埋立事業説明会報告書(別記様式第2号)によらなければならない。

3 条例第6条の規則で定める特定埋立事業の施工の妨げとなる権利を有する者は、特定埋立事業の土地につき地上権、永小作権、地役権又は賃借権を有する者とする。

4 条例第6条の規則で定める住民等は、特定埋立事業区域から500メートル以内の範囲に居住する者及び事業所を設置している者並びに当該埋立事業区域の下流域内の自治会その他関係機関とする。

(事業計画の協議等)

第4条 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 特定埋立事業(変更)計画書(別記様式第3号)

(2) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(3) 特定埋立事業区域及び特定埋立事業場の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面並びに当該特定埋立事業場及びその付近の状況を示した見取図

(4) 特定埋立事業場の計画平面図及び計画断面図(特定埋立事業の施工前の現況を確認することができるものに限る。)

(5) 特定埋立事業区域の土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の使用権原を証する書面を含む。)及び公図の写し

(6) 特定埋立事業区域内の表土の汚染状況についての検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図並びに当該採取した試料ごとの検査資料採取調書及び当該検査の結果を証する書面(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。)

(7) 特定埋立事業に使用される土砂等の量を積算した計算書

(8) 土質試験等に基づく土砂等の埋立等の構造の安定計算をおこなった場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(9) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

(10) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(11) 特定埋立事業が別表に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(12) 特定埋立事業区域への土砂等の搬入予定経路図

(13) その他市長が必要と認めるもの

(検査の基準)

第5条 前条第6号に規定する特定事業区域の表土の地質検査は、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ該当右欄に定める数以上の区域に等分して行うものとする。

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うものとする。

2 各検査及び測定方法については、高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則に掲げる項目ごとに、同規則に掲げる測定方法により行うものとする。

(変更の協議)

第6条 条例第10条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 特定埋立事業(変更)計画書(別記様式第3号)

(2) 協議の内容の変更に係る書類及び図面

(3) その他市長が必要と認めるもの

(協議完了通知)

第7条 市長は、条例第7条又は条例第10条に規定する協議が完了したときは、当該協議を行った事業者に対し、特定埋立事業(変更)協議完了通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(協議の期間)

第8条 条例第7条又は条例第10条に規定する協議の期間は協議開始から2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の協議延長を申し出ようとする者は、特定埋立事業(変更)協議延長申出書(別記様式第5号)により申し出なければならない。

(土砂等の搬入の届出等)

第9条 条例第9条の規則で定める届出は、土砂等を搬入しようとする日の30日前までに、土砂等の量が5,000立方メートルまで毎に、特定埋立事業土砂等搬入届(別記様式第6号)を提出して行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業としての行為

2 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可を要する行為

3 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可(高知県港湾施設管理条例(昭和29年高知県条例第53号)第3条第1項ただし書又は第6条第1項の規定による許可を含む。)を要する行為

4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為

5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の規定による許可を要する行為

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業としての行為又は同法第76第1項の規定による許可を要する行為

7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項の規定による許

を要する行為

8 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項、第8条第1項又は第37条の5の規定による許可を要する行為

9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為

10 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

11 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第29条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可を要する行為

12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項の規定による許可又は同法第59条第4項の規定に基づく許可を要する行為

13 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業としての行為又は同法第66条第1項の規定による許可を要する行為

14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為

15 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による許可を要する行為

16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

17 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項の規定による許可を要する行為

18 高知県砂防指定地管理条例(平成14年高知県条例第57号)第4条第1項の規定による許可を要する行為

19 高知県海岸管理条例(平成17年高知県条例第79号)第5条第1項の規定による許可を要する行為

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(平成29年12月21日施行)