○須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成29年12月21日
須崎市条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、本市における生活環境の保全と市民の生活の安全を確保するため、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 県条例 高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成21年高知県条例第10号)をいう。
(2) 再生土 建設汚泥その他の産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)を中間処理施設において中間処理し、有効な資材として再生したものをいう。
(3) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は吸着した物並びに再生土をいう。
(4) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
(5) 特定埋立事業 県条例第2条第2項に規定する特定埋立事業をいう。
(市の責務)
第3条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、県と連携して適正な土砂等の埋立て等に関する施策を推進するものとする。
(事業者の責務)
第4条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該埋立て等を行う土地の区域周辺の住民の理解を得るとともに、当該区域周辺の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により埋立て等が行われる場合にあっては、当該土砂等の埋立て等を行う者により適正な埋立て等が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 土砂等を運搬する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬するときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのある土砂等については運搬することのないよう努めなければならない。
4 前3項に掲げる事業を委託しようとする者は、当該各項に定める責務を同様に果たさなければならない。
2 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な土砂等の埋立て等が行われていることを知ったときは、速やかに市への通報その他必要な措置を講じなければならない。
(特定埋立事業に係る土地の所有者等の同意等)
第6条 特定埋立事業を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該特定埋立事業に係る土地の所有者等及び施工の妨げとなる権利を有する者並びに当該特定埋立事業区域に隣接する土地の所有者等及び住民等に対し、土砂等の埋立て等の施工内容等について説明し、同意を得なければならない。ただし、次のいずれかに該当する特定埋立事業については、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体等が行う公共工事において行う土砂等の埋立て等
(2) 市内で採取された土砂等のみを使用した埋立て等
(事業計画の協議)
第7条 前条の同意を得た事業者は、当該同意を得たことを証する書面に規則で定める書類を添付して、特定埋立事業に着手しようとする日の60日前までに市長に提出し、事業計画について市と協議しなければならない。
(協議完了の通知等)
第8条 市長は、前条の協議が完了したときは、その結果について当該事業者に協議完了通知書及びその他必要書類を添付して通知するとともに、協議内容について県に報告を行うものとする。
2 市長は、必要に応じて、前項の通知書に意見を付することができる。
(土砂等の搬入の届出)
第9条 前条の協議完了通知を受けた事業者は、当該許可に係る特定埋立事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、搬入を開始しようとする日の30日前までに当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面を添付して市長に届け出なければならない。
(特定埋立事業の変更の協議)
第10条 事業者は、第8条の協議完了通知を受けた後に特定埋立事業の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その行為に着手しようとする日の60日前までに事業変更協議書に必要な書類を添付して市長に提出し、変更内容について市と協議しなければならない。ただし、当該土砂等の量を減少させる場合は、この限りでない。
(措置命令)
第11条 市長は、特定埋立事業に使用された土砂等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定埋立事業に係る許可の取消し、又は停止を命ずるよう知事に求めるものとする。
2 市長は、特定埋立事業に係る許可の取消し又は停止を命ぜられた事業者に対し、相当の期限を定めて当該特定埋立事業に使用された土砂等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置又は使用された土砂等の全部若しくは一部の撤去を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。