○須崎市新規就農者育成総合対策実施要綱

平成29年6月1日

須崎市訓令第52号

須崎市青年就農給付金実施要綱(平成24年須崎市訓令第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者(以下「交付対象者」という。)に対し、須崎市経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 市長は、次の各号の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、人・農地プラン進め方通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 実施要綱の別記1経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦ともに目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付対象者から青年等就農計画等の提出があった場合は、その内容について審査し、第2条に規定する交付要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等審査結果通知書(別記様式第2号)により審査の結果を交付対象者に通知するものとする。

3 市長は、審査に当たっては、関係者で面接等を行うとともに、必要に応じて審査に必要な書類を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条第2項に規定する承認を受けた交付対象者が青年等就農計画等を変更する場合は、前条第1項に準じて変更した青年等就農計画等を提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合についてはこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する変更した青年等就農計画等を提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認め承認する場合は、青年等就農計画等変更承認通知書(別記様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 第4条第2項に規定する承認を受けた交付対象者は、経営開始資金交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認める場合は、交付の決定をするものとする。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することもできるものとする。

3 第1項の決定に際しては、交付対象者が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年10月29日規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、交付決定をしないものとする。

4 市長は、交付決定をしたときは、経営開始資金交付決定通知書(別記様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 交付対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資金に係る法令、規則、要綱等の規定に従うこと。

(2) 資金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を資金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して10年間整備保管すること。

(3) 就農に当たっては、排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱に準じて行わなければならないこと。

(4) 交付対象者は、保証人として1名以上を立てること。

(5) 交付対象者は、交付期間中に複式簿記の記帳を行うこと。

(就農状況報告等)

第9条 資金の交付を受けた交付対象者(以下「受給者」という。)は、交付期間中、毎年7月20日及び1月20日までにその直前の6か月の就農状況について、就農状況報告(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、交付期間終了後5年間(就農中断報告の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月20日及び1月20日までにその直近6か月の作業日誌(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月20日までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。

4 受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に経営開始資金離農届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない

5 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に経営開始資金住所等変更届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、第1項に規定する就農状況報告の提出があった場合は、関係機関等と協力し、第2条の要件を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関等と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、確認にあたっては、就農状況確認チェックリスト(別記様式第10号)を使用し、実施要綱に定める手順に準じて行うものとする。

(交付の中止)

第10条 受給者は、資金の受給を中止する場合は、経営開始資金中止届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者から中止届の提出があった場合、又は第12条各号(第3号及び第7号を除く。)のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第11条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、経営開始資金休止届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

3 第1項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、経営開始資金経営再開届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

5 受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができるものとする。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、第3項の経営再開届と合わせて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(交付の停止)

第12条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、市長は資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第9条第1項の報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 第9条第5項の就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項に該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組みを行わない場合

 その他市長が適切な農業経営を行っていないと判断した場合

(6) 第17条第1項に規定する報告及び立入調査に協力しない場合

(7) 受給者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、交付を可能とする。

(資金の返還)

第13条 受給者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の交付対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額を返還する。ただし、就農中断報告の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(4) 受給者が排除措置対象者に該当すると認められた場合は、資金の全額を返還する。

2 市長は、受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を高知県に返還するものとする。

(返還免除)

第14条 受給者は、前条第1項ただし書きの規定に該当する場合は、経営開始資金返還免除申請書(別記様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、受給者から提出された返還免除申請書の内容が適当であると認めた場合は、資金の返還を免除することができる。

(受給者情報の登録)

第15条 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、速やかに就農準備資金・経営開始資金交付対象者データベースに交付情報等を登録するものとする。

2 登録に際して得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)に基づき適切に取り扱うものとする。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、本事業の実施にあたって、高知県、土佐くろしお農業協同組合、須崎市農業委員会、須崎市地域農業再生協議会等の関係機関と密接に連携し、受給者が地域の中心となる農業経営者となっていくよう、丁寧にフォローするものとする。

(調査等)

第17条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

2 市長は、偽りその他の不正行為により本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を国及び高知県に報告するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市青年就農給付金実施要綱の規定により給付決定を受けた給付金に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和2年10月28日訓令第97号)

この訓令は、令和2年10月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日訓令第68号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の須崎市農業次世代人材投資資金実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和4年6月13日訓令第57号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の須崎市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日訓令第20号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年7月10日訓令第81号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の須崎市新規就農者育成総合対策実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

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須崎市新規就農者育成総合対策実施要綱

平成29年6月1日 訓令第52号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年6月1日 訓令第52号
令和2年10月28日 訓令第97号
令和3年7月1日 訓令第68号
令和4年6月13日 訓令第57号
令和5年3月28日 訓令第20号
令和6年7月10日 訓令第81号