○須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
須崎市訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行規則、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、高齢者が要支援又は要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の持つ能力を最大限に活かして、自立した日常生活を営むことができるように向けた支援することを目的とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 訪問介護相当サービス
(イ) 訪問型サービスA
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスC
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
(実施主体)
第5条 事業の実施主体は、須崎市とする。
2 市長は、利用対象者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、次に掲げる方法により総合事業を実施できるものとする。
(1) 施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施
(2) 法第115条の45の3第1項の規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(3) 住民組織、ボランティア等による実施
(利用対象者)
第6条 第1号事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
(2) 事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業対象者の有効期間)
第7条 事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日の属する月の末日までの期間に2年を合算して得た期間とする。
2 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、2年間を有効期間とする。
3 要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了に当たり、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日の翌日から2年間を有効期間とする。
4 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって基本チェックリスト該当者でなくなった場合における有効期間は、当該基本チェックリストを実施した日の属する月の末日までとする。
(利用の手続き)
第8条 第1号事業を受けようとする利用対象者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添付して市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出は、当該利用対象者に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。
(利用料)
第9条 市長は、利用対象者が指定事業者による第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用したときは、当該利用対象者に対して別表第2に定める基準により算定した単位数を合計したものに10円を乗じて得た額を利用料として請求することができる。
(第1号事業に対する支給費)
第10条 市長は、利用対象者が指定事業者による第1号事業を利用した場合には、当該利用対象者に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給する。
2 第1号事業支給費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業については、前条の規定により算定した費用の額に100分の90を乗じた額
(2) 第1号介護予防支援事業については、前条の規定により算定した費用の額に100分の100を乗じた額
3 前項の規定により第1号事業支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
6 第1号事業支給費は、法第115条の45の3第3項の規定により、利用対象者が指定事業者に支払うべき費用について、第1号事業支給費として支給限度額の範囲内において、当該利用対象者に代わり、指定事業者に支払うものとする。
7 第1号事業支給費の審査及び支払いに関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定により高知県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(支給限度額)
第11条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、法第55条第1項の規定の例により算定するものとする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下、「支給限度額基準額」という。)第2号イに定める単位数により算定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態が退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等により、市長が必要と認めた場合には、支給限度基準額第2号ロに定める単位数により算定することができる。
(高額介護サービス費相当事業)
第12条 市長は、実施要綱別記1の第2の1(コ)の規定の例により、高額介護予防サービス費相当事業を実施する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第13条 市長は、実施要綱別記1の第2の1(サ)の規定の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施する。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第14条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用対象者(以下「滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第15条 市長は、第1号事業による給付を受ける者に滞納があり、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(守秘義務)
第16条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告及び調査)
第17条 市長は、総合事業を実施するに当たって、適正かつ積極的な運営を確保するために必要と認める場合は、指定事業者に対し、法第115条の45の7の規定による報告の命令及び立入調査を行うものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定は、総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第69―1号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第69―2号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日訓令第27号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第33号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第33号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第69号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月28日訓令第70号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、要支援者等に対し、当該者の居宅において掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。
(ア) 訪問介護相当サービス
訪問型サービス(第1号訪問事業)のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令36号。以下「規則」という。)第140条の63の6第1号に該当するもとして須崎市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(令和6年須崎市訓令第59号。以下「基準要綱」という。)第2章に定める基準を満たすものをいう。
(イ) 訪問型サービスA
訪問型サービス(第1号訪問事業)のうち、規則第140条の63の6第2号に該当するもとして基準要綱第3章に定める基準を満たすものをいう。
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、要支援者等に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する。
(ア) 通所介護相当サービス
通所型サービス(第1号通所事業)のうち、規則第140条の63の6第1号に該当するもとして基準要綱第4章に定める基準を満たすものをいう。
(イ) 通所型サービスA
通所型サービス(第1号通所事業)のうち、規則第140条の63の6第2号に該当するもとして基準要綱第5章に定める基準を満たすものをいう。
(ウ) 通所型サービスC
通所型サービス(第1号通所事業)のうち、規則第140条の63の6第2号に該当するものをいう。
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
法第115条の45第1項第1号二の規定に基づき、要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり当何らかの支援をよう知りものを把握し、介護予防活動につなげる。
イ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。
ウ 地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門家等の関与を促進する
別表第2(第9条関係)
1 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(1) 訪問介護相当サービス
ア 1週当たりの標準定な回数を定める場合
(ア) 1週に1回程度の場合 1,176単位/月
(イ) 1週に2回程度の場合 2,349単位/月
(ウ) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位/月
イ 1月当たりの回数を定める場合
(ア) 標準的な内容の訪問介護相当サービスである場合 287単位/回
(イ) 生活援助が中心である場合
(i) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位/回
(ii) 所要時間が45分以上の場合 220単位/回
(ウ) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位/回
注1 ア並びにイ(ア)及び(ウ)については、介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護相当サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問介護相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問介護相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問介護相当サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問介護相当サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問介護相当サービスを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問介護相当サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問介護相当サービスにおける1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問介護相当サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
注5 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問介護相当サービス費は、算定しない。
注6 アについて、利用者が一の訪問介護相当サービス事業所において訪問介護相当サービスを受けている間は、当該訪問介護相当サービス事業所以外の訪問介護相当サービス事業所が訪問介護相当サービスを行った場合に、訪問介護相当サービス費は、算定しない。
注7 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問介護相当サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する
注8 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に規定する地域(以下「中山間地域等」という。)に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である訪問介護相当サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問介護相当サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注9 訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等が、中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(当該訪問介護相当サービス事業所が定める重要事項説明書に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を超えて、訪問介護相当サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ウ 初回加算 200単位/月
注 訪問介護相当サービス事業所において、新規に訪問介護相当サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問介護相当サービスを行った日の属する月に訪問介護相当サービスを行った場合又は当該訪問介護相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問介護相当サービスを行った日の属する月に訪問介護相当サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
エ 生活機能向上連携加算
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
注1 (ア)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護相当サービス計画を作成し、当該訪問介護相当サービス計画に基づく訪問介護型サービスを行ったときは、初回の当該訪問介護相当サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (イ)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護相当サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護相当サービス計画に基づく訪問介護相当サービスを行ったときは、初回の当該訪問介護相当サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(ア)を算定している場合は、算定しない。
オ 口腔連携強化加算 50単位/回
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た訪問介護相当サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
カ 介護職員等処遇改善加算
(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数
(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数
(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数
(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数
(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の221に相当する単位数
(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数
(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数
(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数
(v) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数
(vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(vii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(viii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数
(ix) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数
(x) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数
(xi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数
(xii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数
(xiii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数
(xiv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
注1 (ア)から(エ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、訪問介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
注2 (オ)について、令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た訪問介護相当サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、訪問介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
(2) 訪問型サービスA
ア 1週当たりの標準定な回数を定める場合
(ア) 1週に1回程度の場合 1,058単位
(イ) 1週に2回程度の場合 2,114単位
(ウ) 1週に2回を超える程度の場合 3,354単位
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(ア) 標準的な内容の訪問介護相当サービスである場合 258単位
(イ) 生活援助が中心である場合
(i) 所要時間20分以上45分未満の場合 161単位
(ii) 所要時間が45分以上の場合 198単位
(ウ) 短時間の身体介護が中心である場合 147単位
注1 ア並びにイ(ア)及び(ウ)については、規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービスA事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービスA事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問型サービスA事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問型サービスA事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問型サービスA事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービスAにおける1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問型サービスAを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
注5 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスA費は、算定しない。
注6 アについて、利用者が一の訪問型サービスA事業所において訪問型サービスAを受けている間は、訪問型サービスA事業所以外の訪問型サービスA事業所が訪問型サービスAを行った場合に、訪問型サービスA費は、算定しない。
注7 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスAを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する
注8 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に規定する地域(以下「中山間地域等」という。)に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注9 訪問型サービスA事業所の訪問介護員等が、中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(当該訪問型サービスA事業所が定める重要事項説明書に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を超えて、訪問型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ウ 初回加算 200単位/月
注 訪問型サービスA事業所において、新規に訪問型サービスA計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問型サービスAを行った日の属する月に訪問型サービスAを行った場合又は当該訪問型サービスA事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問型サービスAを行った日の属する月に訪問型サービスAを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
エ 生活機能向上連携加算
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
注1 (ア)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービスA計画を作成し、当該訪問型サービスA計画に基づく訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該訪問型サービスAが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (イ)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービスA計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービスA計画に基づく訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該訪問型サービスAが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(ア)を算定している場合は、算定しない。
オ 口腔連携強化加算 50単位/回
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た訪問型サービスA事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
カ 介護職員等処遇改善加算
(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数
(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数
(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数
(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数
(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の221に相当する単位数
(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数
(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数
(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数
(v) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数
(vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(vii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数
(viii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数
(ix) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数
(x) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数
(xi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数
(xii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数
(xiii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数
(xiv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)アからオまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
注1 (ア)から(エ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た訪問型サービスA事業所が、利用者に対し、訪問型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
注2 (オ)について、令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た訪問型サービスA(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、訪問型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
2 通所型サービス(第1号通所事業)
(1) 通所介護相当サービス
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 1,798単位
(イ) 事業対象者・要支援2 3,621単位)
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 436単位
(1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)
(イ) 事業対象者・要支援2 447単位
(1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)
注1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所において、通所介護相当サービスを行った場合に、上記に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、運営規定に定める員数より少ない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所介護相当サービス費は、算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 アについて、利用者が一の通所介護相当サービス事業所において通所介護相当サービスを受けている間は、当該通所介護相当サービス事業所以外の通所介護相当サービス事業所が通所介護相当サービスを行った場合に、通所介護相当サービス費は、算定しない。
注6 通所介護相当サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所介護相当サービス事業所と同一建物から当該通所介護相当サービス事業所に通う者に対し、通所介護相当サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者、その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(1) ア(ア)を算定している場合(1月につき)376単位
(2) ア(イ)を算定している場合(1月につき)752単位
(3) イを算定している場合(1回につき)94単位
注7 利用者に対して、その居宅と通所介護相当サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(上記ア(ア)を算定している場合は1月につき376単位を、上記ア(イ)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注6を算定している場合は、この限りではない。
注8 通所介護相当サービス事業所の従業者が、中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所介護相当サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、「栄養改善加算」、「口腔機能向上加算」又は「一体的サービス提供加算」のいずれかを算定している場合は、算定しない。
注2 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他通所介護相当サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所介護相当サービス計画を作成していること。
注3 通所介護相当サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
注4 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位/月
注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者等となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して通所介護相当サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
オ 栄養アセスメント加算 50単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
注2 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
注3 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(カの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
注4 利用者ごとの栄養状態等の情報を市長に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
注5 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所介護相当サービス事業所であること。
カ 栄養改善加算 200単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
注2 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
注3 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
注4 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
注5 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
注6 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所介護相当サービス事業所であること。
キ 口腔機能向上加算
(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/月
(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/月
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びクにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
ク 一体的サービス提供加算 480単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た通所介護相当サービスが利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」を算定している場合は、算定しない。
ケ サービス提供体制強化加算
(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(i) 事業対象者・要支援1 88単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 176単位/月
(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(i) 事業対象者・要支援1 72単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 144単位/月
(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(i) 事業対象者・要支援1 24単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 48単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所が利用者に対し通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の認定区分に応じて1月につき上記の所定単位数を加算する。ただし上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
コ 生活機能向上連携加算
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い(ア)については、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(イ)については1月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、(ア)は算定せず、(イ)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
サ 口腔・栄養スクリーニング加算
(ア) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回
(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所介護相当サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、上記に掲げる区分に応じ、1回につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
シ 科学的介護推進体制加算 40単位/月
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所介護相当サービス事業所事業所が、利用者に対し通所介護相当サービス事業所を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて通所介護相当サービス計画を見直すなど、通所介護相当サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報その他通所介護相当サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
ス 介護職員等処遇改善加算
(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数
(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数
(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数
(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数
(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数
(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数
(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数
(v) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数
(vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数
(vii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数
(viii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数
(ix) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数
(x) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数
(xi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数
(xii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数
(xiii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数
(xiv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数
注1 (ア)から(エ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た通所介護相当サービス事業所が、利用者に対し、通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
注2 (オ)について、令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た通所介護相当サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
(2) 通所型サービスA
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 1,618単位
(イ) 事業対象者・要支援2 3,259単位)
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(ア) 事業対象者・要支援1 392単位
(1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)
(イ) 事業対象者・要支援2 402単位
(1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)
注1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所において、通所型サービスAを行った場合に、上記に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、運営規定に定める員数より少ない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスA費は、算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 アについて、利用者が一の通所型サービスA事業所において通所型サービスAを受けている間は、当該通所型サービスA事業所以外の通所型サービスA事業所が通所型サービスAを行った場合に、通所型サービスA費は、算定しない。
注6 通所型サービスA事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービスA事業所と同一建物から当該通所型サービスA事業所に通う者に対し、通所型サービスAを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者、その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(1) ア(ア)を算定している場合(1月につき)338単位
(2) ア(イ)を算定している場合(1月につき)677単位
(3) イを算定している場合(1回につき)85単位
注7 利用者に対して、その居宅と通所型サービスA事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき42単位(上記ア(ア)を算定している場合は1月につき338単位を、上記ア(イ)を算定している場合は1月につき677単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注6を算定している場合は、この限りではない。
注8 通所型サービスA事業所の従業者が、中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、「栄養改善加算」、「口腔機能向上加算」又は「一体的サービス提供加算」のいずれかを算定している場合は、算定しない。
注2 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他通所介護相当サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービスA計画を作成していること。
注3 通所型サービスA計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
注4 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位/月
注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者等となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所において、若年性認知症利用者に対して通所型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
オ 栄養アセスメント加算 50単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
注2 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
注3 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(カの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
注4 利用者ごとの栄養状態等の情報を市長に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
注5 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービスAであること。
カ 栄養改善加算 200単位/月
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
注2 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
注3 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
注4 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
注5 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
注6 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービスA事業所であること。
キ 口腔機能向上加算
(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/月
(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/月
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びクにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
ク 一体的サービス提供加算 480単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た通所型サービスAが利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」を算定している場合は、算定しない。
ケ サービス提供体制強化加算
(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(i) 事業対象者・要支援1 88単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 176単位/月
(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(i) 事業対象者・要支援1 72単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 144単位/月
(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(i) 事業対象者・要支援1 24単位/月
(ii) 事業対象者・要支援2 48単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所が利用者に対し通所型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の認定区分に応じて1月につき上記の所定単位数を加算する。ただし上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
コ 生活機能向上連携加算
(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月
注 別に厚生労働大臣が定める基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い(ア)については、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(イ)については1月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、(ア)は算定せず、(イ)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
サ 口腔・栄養スクリーニング加算
(ア) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回
(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービスA事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、上記に掲げる区分に応じ、1回につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
シ 科学的介護推進体制加算 40単位/月
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービスA事業所事業所が、利用者に対し通所型サービスA事業所を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて通所型サービスA計画を見直すなど、通所型サービスAの提供に当たって、(1)に規定する情報その他通所型サービスAを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
ス 介護職員等処遇改善加算
(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数
(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数
(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数
(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数
(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数
(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数
(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数
(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数
(v) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数
(vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数
(vii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数
(viii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数
(ix) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数
(x) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数
(xi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数
(xii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数
(xiii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数
(xiv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)アからシまでにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数
注1 (ア)から(エ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た通所型サービスA事業所が、利用者に対し、通所型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
注2 (オ)について、令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、市長に届け出た通所型サービスA事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、通所型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。
3 第1号介護予防支援事業
(1) ケアマネジメントA
ア 介護予防ケアマネジメント 442単位/月
注1 利用者に対して、介護予防ケアマネジメントAを行った場合に、所定単位数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
イ 初回加算 300単位/月
注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントAを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ウ 委託連携加算 300単位/月
注 指定介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントAを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
(2) ケアマネジメントB
ア 介護予防ケアマネジメント 442単位/月
注1 利用者に対して、介護予防ケアマネジメントBを行った場合に、所定単位数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
イ 初回加算 300単位/月
注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントBを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ウ 委託連携加算 300単位/月
注 指定介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントBを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
4 第1号訪問事業及び第1号通所事業は、それぞれ上記に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、上記に掲げる他は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)に準ずるものとする。