○須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

須崎市訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行規則、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、高齢者が要支援又は要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の持つ能力を最大限に活かして、自立した日常生活を営むことができるように向けた支援することを目的とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事業内容は、別表に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 訪問介護相当サービス

(イ) 訪問型サービスA

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 通所介護相当サービス

(イ) 通所型サービスA

(ウ) 通所型サービスC

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は、須崎市とする。

2 市長は、利用対象者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、次に掲げる方法により総合事業を実施できるものとする。

(1) 施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施

(2) 法第115条の45の3第1項の規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施

(3) 住民組織、ボランティア等による実施

(利用対象者)

第6条 第1号事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)

(2) 事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の有効期間)

第7条 事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日の属する月の末日までの期間に2年を合算して得た期間とする。

2 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、2年間を有効期間とする。

3 要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了に当たり、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日の翌日から2年間を有効期間とする。

4 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって基本チェックリスト該当者でなくなった場合における有効期間は、当該基本チェックリストを実施した日の属する月の末日までとする。

(利用の手続き)

第8条 第1号事業を受けようとする利用対象者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添付して市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出は、当該利用対象者に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。

(利用料)

第9条 市長は、利用対象者が指定事業者による第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用したときは、当該利用対象者に対して別表に定める基準により算定した単位数を合計したものに10円を乗じて得た額を利用料として請求することができる。

(第1号事業に対する支給費)

第10条 市長は、利用対象者が指定事業者による第1号事業を利用した場合には、当該利用対象者に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給する。

2 第1号事業支給費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業については、前条の規定により算定した費用の額に100分の90を乗じた額

(2) 第1号介護予防支援事業については、前条の規定により算定した費用の額に100分の100を乗じた額

3 前項の規定により第1号事業支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

4 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である利用対象者に係る第1号事業支給費について第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

5 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である利用対象者に係る第1号事業支給費について第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

6 第1号事業支給費は、法第115条の45の3第3項の規定により、利用対象者が指定事業者に支払うべき費用について、第1号事業支給費として支給限度額の範囲内において、当該利用対象者に代わり、指定事業者に支払うものとする。

7 第1号事業支給費の審査及び支払いに関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定により高知県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、法第55条第1項の規定の例により算定するものとする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下、「支給限度額基準額」という。)第2号イに定める単位数により算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態が退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等により、市長が必要と認めた場合には、支給限度基準額第2号ロに定める単位数により算定することができる。

(高額介護サービス費相当事業)

第12条 市長は、実施要綱別記1の第2の1(コ)の規定の例により、高額介護予防サービス費相当事業を実施する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第13条 市長は、実施要綱別記1の第2の1(サ)の規定の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施する。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第14条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用対象者(以下「滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(保険給付の支払の一時差止)

第15条 市長は、第1号事業による給付を受ける者に滞納があり、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(守秘義務)

第16条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告及び調査)

第17条 市長は、総合事業を実施するに当たって、適正かつ積極的な運営を確保するために必要と認める場合は、指定事業者に対し、法第115条の45の7の規定による報告の命令及び立入調査を行うものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定は、総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第69―1号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第69―2号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日訓令第27号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第33号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第33号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

1.第1号訪問事業

(1) 訪問介護相当サービス

ア 訪問型サービス費Ⅰ 1,176単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費Ⅱ 2,349単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費Ⅲ 3,727単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

エ 訪問型サービス費Ⅳ 268単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

オ 訪問型サービス費Ⅴ 272単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

カ 訪問型サービス費Ⅵ 287単位

(事業対象者・要支援2 1回につき・1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

キ 訪問型サービス費(短時間サービス) 167単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき 主に身体介護を行う場合1月につき22回まで算定可能)

ク 初回加算 200単位(1月につき)

ケ 生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

コ 介護職員処遇改善加算

(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1000

(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1000

(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1000

(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(ウ)の90/100

(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(ウ)の80/100

サ 介護職員等特定処遇改善加算

(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからケを算定しない。

注2 ケの算定要件については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注3 アからキまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定の訪問介護の取扱いに準ずる。

注4 アからキまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 アからキまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 アからキまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 コについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注8 サについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(ア)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(ア)か(イ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注9 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注10 新型コロナウイルス感染症への対応を算定する場合は、所定単位数に1/1000を乗じた単位を足す。

(2) 訪問型サービスA

ア 訪問型サービス費Ⅰ 1,058単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費Ⅱ 2,114単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費Ⅲ 3,354単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

エ 訪問型サービス費Ⅳ 241単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

オ 訪問型サービス費Ⅴ 245単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

カ 訪問型サービス費Ⅵ 258単位

(事業対象者・要支援2 1回につき・1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

キ 訪問型サービス費(短時間サービス) 150単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき 主に身体介護を行う場合1月につき22回まで算定可能)

ク 初回加算 200単位(1月につき)

ケ 介護職員処遇改善加算

(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1000

(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1000

(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1000

(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(ウ)の90/100

(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(ウ)の80/100

コ 介護職員等特定処遇改善加算

(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

注1 アからキまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定の訪問介護の取扱いに準ずる。

注2 ケについて、所定単位はアからクまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注3 コについて、所定単位はアからクまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(ア)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(ア)か(イ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注4 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2.第1号通所事業

(1) 通所介護相当サービス

ア 通所型サービス費

(ア) 事業対象者・要支援1 1,672単位(1月につき)

(イ) 事業対象者・要支援2 3,428単位(1月につき)

(ウ) 事業対象者・要支援1 384単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(エ) 事業対象者・要支援2 395単位(1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

イ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ウ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

エ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

オ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

カ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

キ 口腔機能向上加算

(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

ク 選択的サービス複数実施加算

(ア) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(イ) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

ケ 事業所評価加算 120単位(1月につき)

コ サービス提供体制強化加算

(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

サ 生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月に1回を限度)

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

※運動器機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)

シ 口腔・栄養スクリーニング加算

(ア) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(6月に1回を限度)

(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(6月に1回を限度)

ス 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

セ 介護職員処遇改善加算

(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1000

(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1000

(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1000

(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(ウ)の90/100

(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(ウ)の80/100

ソ 介護職員等特定処遇改善加算

(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

注1 アについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 アについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 アについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 アについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。

注5 アについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

ア(ア)及び(ウ) 376単位

ア(イ)及び(エ) 752単位

注6 イ、ウにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は按摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事したはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注7 オの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。

注8 カの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注9 サの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注10 シの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注11 セについて、所定単位はアからコまでによる算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注12 ソについて、所定単位はアからコまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(ア)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定していることを要件とする。なお、(ア)か(イ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注13 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注14 新型コロナウイルス感染症への対応を加算する場合は、所定単位数に1/1000を乗じた単位を足す。

(2) 通所型サービスA

ア 通所型サービス費

(ア) 事業対象者・要支援1 1,421単位(1月につき)

(イ) 事業対象者・要支援2 2,914単位(1月につき)

(ウ) 事業対象者・要支援1 326単位(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(エ) 事業対象者・要支援2 336単位(1回につき・1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

イ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

ウ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

エ 口腔機能向上加算

(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

オ 選択的サービス複数実施加算

(ア) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養指導 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(イ) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

カ サービス提供体制強化加算

(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

キ 介護職員処遇改善加算

(ア) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1000

(イ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1000

(ウ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1000

(エ) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(ウ)の90/100

(オ) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(ウ)の80/100

ク 介護職員等特定処遇改善加算

(ア) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(イ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

注1 アについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 アについて、介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 アについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

ア(ア)及び(ウ) 376単位

ア(イ)及び(エ) 752単位

注4 イにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は按摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事したはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注5 エの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注6 キについて、所定単位はアからカまでによる算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注7 クについて、所定単位はアからカまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(ア)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定していることを要件とする。なお、(ア)か(イ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注8 サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

3.第1号介護予防支援事業

ケアマネジメントA

ア 介護予防ケアマネジメント費 438単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

ウ 委託連携加算 300単位(1月につき)

注1 新型コロナウイルス感染症への対応を算定する場合は、所定単位数に1/1000を乗じた単位を足す。

ケアマネジメントB

ア 介護予防ケアマネジメント費 438単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

ウ 委託連携加算 300単位(1月につき)

注1 新型コロナウイルス感染症への対応を算定する場合は、所定単位数に1/1000を乗じた単位を足す。

画像

須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第50号
平成30年3月31日 訓令第5号
平成30年8月1日 訓令第69号の1
平成30年10月1日 訓令第69号の2
平成31年4月1日 訓令第21号
令和元年9月19日 訓令第27号
令和3年4月1日 訓令第33号
令和4年3月31日 訓令第33号