○須崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成28年10月1日
須崎市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 条例第2条の公募(以下「公募」という。)及び公募内容に関する情報の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市の広報への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(公募による申請受付期間)
第3条 公募による申請受付期間は、公募することを公表した日から起算して30日を経過した日(当該日が休日の場合は、市長が別に定める日)までとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(1) 条例第3条第2号の資格を有していることを証する書類
ア 定款、規約又はこれらに類する書類
イ 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し、会則、構成員名簿等
ウ 国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類、未納のないことの証明
(2) 条例第3条第5号の当該団体の経営状況を説明する書類 団体の当該申請書を提出する日の属する年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業報告書及び収支決算書、又は財務諸表等経営の状況を示す書類
(質疑等)
第5条 指定管理者になろうとする団体は、公募に関して質疑等のある場合は、質問書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。