○須崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月25日

須崎市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の指定手続に関し、必要な事項を定める。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「資格」という。)

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 管理の基準

(5) 管理業務の範囲及び具体的内容

(6) 利用料金に関する事項

(7) 管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) 選定の基準

(9) その他市長等が別に定める事項

(申請)

第3条 前条の規定により指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申請期間内に市長等に提出しなければならない。

(1) 申請書

(2) 資格を有していることを証する書類

(3) 管理業務に関する事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他市長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を調査し、次に掲げる基準を満たし施設の管理を行うに当たり適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第3号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第3号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第4号の収支計画書の内容が、施設の管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他市長等が別に定める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できるとき、又は第2条の規定による公募により施設を管理することが適当でないと認めるときは、公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「公共的団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。公募を行ったにもかかわらず申請がなかった場合も、同様とする。

2 市長等は、前項の規定により選定するときは、あらかじめ第3条各号の事項について公共的団体等と協議を行うものとし、前条各号の基準に照らし判断するものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、第4条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を団体又は公共的団体等に通知しなければならない。

(選定の取消し及び再度の選定)

第7条 市長等は、選定した指定管理者の候補者(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、その選定を取り消すことができる。この場合において、被選定者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定によりその指定を取り消した場合において、被選定者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

3 市長等は、第1項の規定によりその選定を取り消したときは、再度指定管理者となるべき団体又は公共的団体等を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、被選定者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長等と施設の管理に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、協定及び市長等の指示した事項に留意し、施設の適正な管理及び運営を行わなければならない。

(指定管理者の報告)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後、施設の管理業務に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第12条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理業務及びその経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第13条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は、その管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第16条 指定管理者は、施設の管理を通じて取得した個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は施設の管理業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月25日 条例第2号

(平成16年3月25日施行)