○須崎市配水管等布設工事分担金算定基準
平成17年3月28日
須崎市訓第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、須崎市配水管等布設工事分担金徴収規程(平成17年須崎市訓令第17号)に規定する配水管等布設工事分担金(以下「工事分担金」という。)の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 工事分担金は、次に掲げる配水管等の布設工事(以下「工事」という。)の申込者から徴収する。
(1) 一般家庭用に供するための工事
(2) 宅地分譲の用に供するための工事
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理事業に伴う工事
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による圃場整備等の施工に伴う工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める工事
(工事分担金)
第3条 工事分担金の額は、次に定める方法により算出した額に消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 前条第1号に該当する工事 必要な水量に応じた管径に係る工事価格(配管材料費及び布設費を除く。)と事務費の合計額の50パーセント以内の額
(2) 前条第2号に該当する工事 必要な水量に応じた管径にかかる工事価格と事務費の合計額以内の額
(4) 前条第5号に該当する工事 管理者が算出した額
附則
この訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓第1号)
この訓は、平成28年4月1日から施行する。