○須崎市配水管等布設工事分担金徴収規程

平成17年3月28日

須崎市訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市水道給水条例(昭和50年須崎市条例第8号)第8条の2に規定する配水管等布設工事分担金(以下「工事分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「配水管」とは、既設配水管から分岐し、又は延長する管の口径が50ミリメートル以上のものをいう。

(工事の適用基準)

第3条 この規定の適用を受ける配水管布設工事は、次の各号に掲げるすべてを満たすものでなければならない。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 配水管の布設対象となる地区(以下「対象地区」という。)が給水区域であること。

(2) 対象地区まで配水管の布設が可能な公道があること。私道及び共有道については、当該私道及び共有道の関係者が私権を主張しない旨の誓約があれば、公道とみなすことができる。

(3) 対象地区に既に居住し、配水管布設と同時に給水を受ける戸数(以下「給水戸数」という。)が5戸以上で、全戸の内90パーセントを下回らない加入の確約がなされたものであること。

(4) 給水量に応じ配水管内の水質が確保されること。

(工事の施行限度)

第4条 管理者は、配水管の布設申込みがあっても、公益上又は財政上の理由により布設しないことができる。

(工事分担金)

第5条 工事分担金の額は、次に掲げる費用の合計額を基準額として管理者が別に定める方法により算出した額とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、減額することができるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な費用

(申込み)

第6条 工事の申込みは、配水管等布設申込書(別記様式第1号)の提出をもってしなければならない。

(工事分担金の通知等)

第7条 申込者より前条の規定による工事の申込みを受け、管理者が配水管等の布設を必要と認めたときは、第5条の規定により算出した工事分担金の額を配水管等布設工事受託通知書(別記様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

2 工事分担金は、管理者が発行する納入通知書によりその全額を一括して納入しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 工事分担金は、工事完了後精算するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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須崎市配水管等布設工事分担金徴収規程

平成17年3月28日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)