○須崎市伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
須崎市訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市における伝統的産業の後継者を育成するため、伝統的工芸品又は伝統的特産品(以下「伝統的工芸品等」という。)産業の団体又は事業者(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において須崎市伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 伝統的工芸品 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条の規定により経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品をいう。
(2) 伝統的特産品 高知県伝統的特産品指定要綱により高知県知事の指定を受けた伝統的特産品(土佐備長炭を除く。)をいう。
(3) 研修受入生産者 伝統的工芸品等の認定を受けた団体等に所属しており、かつ、伝統的工芸品等産業に10年以上従事している者であって、研修者受入事業において研修生に対し指導を行うものをいう。
(4) 研修生 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 伝統工芸品等産業への就業意思のある新規就業希望者で、伝統的工芸品等産業に従事していない者
イ 義務教育を終了し、研修を開始する年度の4月1日時点において15歳以上65歳未満である者
ウ 須崎市内に住所を有する者(短期研修事業は除く。)
エ 県税及び市税の滞納がない者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 短期研修事業
(2) 研修環境整備事業
(3) 研修者受入事業
2 補助対象事業に係る事業内容、対象経費及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 団体等は、前項の申請(以下「交付申請」という。)にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して行わなければならない。ただし、交付申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請を受理したときは、当該交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)するものとする。
2 市長は、交付決定を行ったときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該団体等にその旨を通知するものとする。
3 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定を行った団体等(以下「補助事業者」という。)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良に交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意を持って適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(研修内容の検討及び状況確認)
第8条 補助事業者は、事前に研修生個別の研修カリキュラムの確認を行い、研修終了後は、研修日誌を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 研修生の研修の中止
(3) 研修生の研修期間の変更
(4) 事業費の増額又は減額を伴う変更をしようとするとき。(ただし、交付決定額の30パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。)
2 市長は、補助事業の変更を承認したときは、事業変更承認通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助事業の変更を承認する場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(別記様式第5号)に、必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第2項のただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の事業実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(その金額が前項の規定により減額した額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を消費税控除税額等報告書(別記様式第6号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業完了認定通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第14条 市長は、補助事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第10号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が自ら定める規定、要綱等の規程に基づき研修補助金の一部又は全部を返還させたとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(6) 研修受入生産者等が研修を中止したとき。
(7) 研修生が、長期研修を中止した場合又は長期研修終了後、研修期間の1.5倍以上の期間、市内で就業を継続しなかったとき。
(就業状況の報告)
第16条 補助事業者は、研修終了後、補助事業の研修期間に1.5を乗じた期間の就業状況について、当該年度の末日から起算して30日を経過する日までに、研修生から提出される就業状況報告書(別記様式第11号)を取りまとめ、市長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による報告をした場合は、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の翌年度から起算して4年間保管しなければならない。
3 研修生は、研修終了後、自ら経営収支を帳簿等で管理し、商品等を研修生名義で販売、取引することに努めなければならない。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(円滑な就業への支援)
第19条 市は、研修終了後の円滑な就業を図るため、研修生に対し、生産施設や住宅に関する情報を提供するとともに、就業準備への支援に努めるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第34号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 対象経費 | 補助限度額 | |
短期研修事業 | 研修生に対し、短期研修(研修期間が5日以上のもの)を実施する事業(研修者受入事業を除く。) | ①報償費 ②旅費 ③需用費 ④役務費 ⑤委託料 ⑥使用料及び賃借料 ⑦原材料費 ⑧備品購入費 | 30万円/年額。ただし、謝金については講師1人当たり日額9,000円を上限とする。 | |
研修環境整備事業 | 研修場所や後継者の確保、育成に必要な備品購入等に係る事業 | ①需用費 ②使用料及び賃借料 ③備品購入費 ④工事請負費 | 30万円/年額 | |
研修者受入事業 | 研修受入生産者が研修生(本市に居住している者に限る。)に対し、3月以上2年以内において研修を実施する事業(短期研修事業を除く。) | 研修生 | ①旅費 ②需用費 ③役務費 ④原材料費 ⑤負担金 ⑥使用料及び賃借料 | 15万円/月額 |
研修受入生産者 | ①研修受入生産者への謝金 | 12万5,000円/月額 |
備考
1 短期研修事業及び研修環境整備事業の補助限度額は、当該事業を実施する1事業者あたりの額とする。
2 研修者受入事業に係る研修は、1月あたり20日以上実施するものとする。ただし、月の途中で研修を開始した場合の当該開始月又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りでない。
3 研修者受入事業に係る研修期間について、2年を超える研修を行う事を妨げない。ただし、2年を超える期間については、補助対象としない。
4 研修者受入事業の補助限度額は、研修生、研修受入生産者それぞれ1人あたりの額とする。ただし、複数の研修受入生産者により、複数の研修生を受け入れる場合の当該複数の研修受入生産者に係る補助限度額は、12万5,000円に当該受け入れる研修生の人数を乗じて得た額(月額)とする。
5 研修者受入事業について、研修生と研修受入生産者との関係が、同一生計者である場合又は3親等以内である場合は、補助対象としない。
別表第2(第6条、第7条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |