○須崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
須崎市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年須崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年須崎市規則第23号)第2条の受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(須崎市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年須崎市条例第43号。以下「福祉医療助成条例」という。)第3条第1項第1号に該当する助成対象者(以下この条及び第7条において「乳幼児等」という。)に係る部分に限る。)
(2) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(乳幼児等に係る部分に限る。)
(3) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(乳幼児等に係る部分に限る。)
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年須崎市規則第23号)第2条の受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(福祉医療助成条例第3条第1項第2号に該当する助成対象者(以下この条及び第8条において「重度心身障害者」という。)に係る部分に限る。)
(2) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(重度心身障害者に係る部分に限る。)
(3) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(重度心身障害者に係る部分に限る。)
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年須崎市規則第14号)第4条の受給資格の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第8条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第9条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務(乳幼児等に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
ア 助成対象者及びその保護者の住民票に記載された住民票関係情報
イ 助成対象者の保護者及び同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報
ウ 助成対象者の保護者の児童手当法による児童手当の支給に関する情報
エ 助成対象者の生活保護実施関係情報
オ 助成対象者及びその保護者の医療保険給付関係情報
カ 助成対象者の障害者関係情報
キ 助成対象者の重度心身障害者の医療費の助成に関する情報
ク 助成対象者及びその保護者のひとり親家庭医療費の助成に関する情報
(2) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務(乳幼児等に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(3) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請に係る事実についての審査に関する事務(乳幼児等に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(1) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務(重度心身障害者に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
ア 重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報又は重度心身障害児(20歳未満の重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)及びその保護者の住民票に記載された住民票関係情報
イ 重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報
ウ 重度心身障害者又は重度心身障害児の生活保護実施関係情報
エ 重度心身障害者又は重度心身障害児の医療保険給付関係情報
オ 重度心身障害者又は重度心身障害児の障害者関係情報
(2) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務(重度心身障害者に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(3) 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請に係る事実についての審査に関する事務(重度心身障害者に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(1) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第4条の受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成対象者の住民票に記載された住民票関係情報
イ 助成対象者及び同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報
ウ 助成対象者の生活保護実施関係情報
エ 助成対象者及びその保護者の医療保険給付関係情報
オ 助成対象者の障害者関係情報
カ 助成対象者の重度心身障害者の医療費の助成に関する情報
キ 須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の療養費扱いに関する医療費の助成の助成に関する情報
(2) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第9条の療養費扱いに関する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(3) 須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第8条の受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第22号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。