○須崎市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和49年10月25日
須崎市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年須崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条第2項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、(障害・高齢障害)医療費受給資格(認定・変更・更新)申請書(別記様式第1―1号)又は(乳幼児・児童・生徒)医療費受給資格(認定・変更・更新)申請書(別記様式第1―2号)に条例第2条第7号アからカまでによる被保険者、組合員及び被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第5号に定める者のうち、65歳未満の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の申請者世帯の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
(1) 別記様式第4号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、県単の乳児及び幼児福祉医療費請求書(全額助成)(別記様式第11―1号)
(2) 別記様式第5号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、県及び市町村単の幼児福祉医療費請求書(全額助成)(別記様式第11―2号)
(3) 別記様式第6―1号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、市町村単の幼児福祉医療費請求書(全額助成)(別記様式第11―3―1号)
(4) 別記様式第6―2号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、市町村単の児童・生徒福祉医療費請求書(全額助成)(別記様式第11―3―2号)
(5) 別記様式第7号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、幼児福祉医療費請求書(第3番目以降)(別記様式第11―4号)
(6) 別記様式第8号により福祉医療費受給者証の交付を受けた受給権者には、障害福祉医療費請求書(別記様式第11―5号)
(被保険者証等の提示等)
第3条 条例第6条の規定により医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証等及び福祉医療費受給者証を提示しなければならない。
2 国民健康保険、各種国民健康保険組合及び後期高齢者医療以外の医療保険に加入する受給権者が医療費の助成を受けようとする場合は、前項に定める書類のほか、福祉医療費請求書を保険医療機関等に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請者は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者は、受給権者又は助成対象者の住所、氏名又は加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条の規定に準じて市長に申請をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく福祉医療費受給者証及び残余の福祉医療費請求書等を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
2 須崎市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年須崎市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和53年7月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第41号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第17号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第22号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第16号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第29号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
備考
1 児童手当所得制限限度額内とは、受給権者の保護者の前年の所得(1月から9月までの申請については前々年の所得)が児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第176号。以下「改正政令」という。)の施行に伴う改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条及び改正政令の施行に伴う改正後の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条から第3条までの規定を準用し算出した額を超えない場合をいう。
2 幼児とは、1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者。
別記様式 略