○須崎市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
須崎市訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害発生時における安全な緊急輸送道路又は避難路(以下「避難路等」という。)を確保するため、避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等の撤去又は改修に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市ブロック塀等耐震対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の避難路等に面したブロック塀等の所有者又は当該所有者と親族関係にある者。
(2) 県税及び市税等を滞納していない者。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象者が行う事業のうち、この要綱の趣旨に明らかに寄与しない工事に係る経費については、補助対象経費から除外して算定するものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県税及び市税の滞納がないことを証明する書類
(2) 位置図及び平面図等
(3) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
2 補助対象者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、須崎市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。この場合において、市長は必要に応じて条件を付すことができる。
2 市長は、交付申請の内容を審査するため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
3 交付申請をした補助対象者は、市長が前項の現地調査等を実施するときは、それに協力しなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助対象経費の増額
(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに須崎市ブロック塀等耐震対策事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 平面図等
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 領収書等(写し)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(差額の返還)
第10条 市長は、補助事業者が第8条の規定により確定された額を超える額を概算払により受領済であるときは、期日を定めて差額の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を対策事業の目的以外に使用したとき。
(3) 対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期日を定めて返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第13条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該事業に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第36号)
この訓令は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和2年9月1日訓令第87号)
この訓令は、令和2年9月1日より施行する。
附則(令和4年5月1日訓令第45号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
ブロック塀等対策推進事業(市内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの。) | 市内の避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等の所有者が登録工務店、建設業者又は解体工事業者に依頼して行う当該ブロック塀等の撤去又は安全な塀への改修に要する経費 | 40万円 |
備考
2 登録工務店とは、高知県知事が別に定める高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
3 建築業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 解体工事業者とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。
5 補助金額は、補助対象経費又は補助限度額のいずれか低い方の額とし、算定された額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。