○須崎市特定個人情報等管理規程
平成27年12月28日
須崎市訓令第85号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第8条)
第3章 個人情報等保護研修(第9条)
第4章 事務取扱担当者の責務(第10条)
第5章 特定個人情報等の取扱い(第11条―第21条)
第6章 個人情報等取扱業務の委託(第22条―第24条)
第7章 情報システムの安全管理(第25条)
第8章 安全確保上の問題への対応(第26条―第29条)
第9章 監査及び点検の実施(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人の識別をするための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)。以下「保護法施行条例」という。)及び須崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年須崎市条例第14号。以下「議会保護条例」という。)の施行に関し、須崎市特定個人情報等安全管理基本方針を踏まえ、須崎市(以下「市」という。)が取り扱う個人番号及び特定個人情報の安全管理について必要な事項を定めることにより、その適切な措置及び適正な運用を目的とする。
(1) 実施機関 保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(2) 課等 須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)に規定する課等及び福祉事務所、学校教育課、生涯学習課、子ども・子育て支援課、議会事務局、会計課、水道課、その他の委員会、委員の事務局をいう。
(3) 課等の長 前号に掲げる課等の長をいう。
(4) 個人情報 保護法第2条第1項に規定する個人情報及び議会保護条例第2条第4項に規定する個人情報をいう。
(5) 特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報をいう。
(6) 個人情報等 個人情報及び特定個人情報等をいう。
(7) 情報漏えい等 個人情報等の漏えい、滅失、毀損等をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(総括保護責任者)
第3条 特定個人情報等に係る総合的な安全管理措置を行うため、総括保護責任者を置く。
2 総括保護責任者は、副市長を持って充てる。
(総括保護管理者)
第4条 総括保護責任者を補佐するため、総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、前項に規定する補佐をするほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特定個人情報等の安全管理に関する教育及び訓練並びに研修の企画及び実施に関すること。
(2) 特定個人情報等の取扱状況の把握に関すること。
(3) 特定個人情報等の安全管理措置の状況についての監査及び監督に関すること。
(4) 特定個人情報等の安全管理措置についての指示、指導及び助言に関すること。
(5) その他市全体における特定個人情報等の安全管理措置に関すること。
3 総括保護管理者は、総務課長をもって充てる。
(副総括保護管理者)
第5条 総括保護管理者を補佐し、前条第2項各号に掲げる事項を実施するため、副総括保護管理者を置く。
2 副総括保護管理者は、企画情報課長をもって充てる。
(保護管理者)
第6条 課等に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、所管する課等における特定個人情報等の安全管理のために必要な措置を講ずるため、次に掲げる事務を行う。
(1) 特定個人情報等の利用申請の承認及び記録等の管理
(2) 特定個人情報等の取扱区分及び権限についての設定及び変更の管理
(3) 特定個人情報等の取扱状況に関すること。
(4) 委託先における特定個人情報等の取扱状況等の監督
(5) その他特定個人情報等の安全管理に関すること。
3 前項の規定にかかわらず、同一の特定個人情報等を複数の課等において管理する場合、当該課等における保護管理者は互いに連携し、特定個人情報等に関する安全管理措置を行うとともに、各課等における任務を分担し、及び責任を明確にするものとする。
4 保護管理者は、総括保護管理者又は副総括保護管理者から個人情報等の安全管理措置の状況について指示、指導、助言等を受けた場合、これに従わなければならない。
5 保護管理者は、課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。
(副保護管理者)
第7条 保護管理者を補佐するため、課等に副保護管理者を置くことができる。
2 副保護管理者は、課等の課長補佐又は次長若しくは係長のうちから、当該課等の長が指名する者をもって充てる。
(事務取扱担当者)
第8条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定し、当該事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を定めなければならない。
2 保護管理者は、前項の規定により事務取扱担当者を指定するときは、その特定個人情報等の取扱事務の目的を達成するために必要最低限の人数に限るものとする。
3 事務取扱担当者は、課等の特定個人情報等の安全管理措置を講ずるため、特定個人情報等を取得し、保管し、利用し、提供し、開示し、訂正し、利用停止し、若しくは廃棄し、又は委託処理等の特定個人情報等を取り扱う業務に従事する際、法、保護法、保護法施行条例、議会保護条例及び規則並びにその他の関連法令、この規程及びその他の訓令並びに総括保護管理者、副総括保護管理者及び保護管理者の指示した事項(以下「法令等事項」という。)に従い、特定個人情報等の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
第3章 個人情報等保護研修
(個人情報等保護研修)
第9条 総括保護管理者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 保護管理者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 事務取扱担当者の責務
(事務取扱担当者の責務)
第10条 事務取扱担当者は、法、保護法、保護法施行条例及び議会保護条例の趣旨に則り、関連する法令及び須崎市情報セキュリティポリシー等の各種規程を遵守するとともに、総括保護責任者、総括保護管理者及び保護管理者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。
2 事務取扱担当者は、特定個人情報等の情報漏えい等の事実の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
第5章 特定個人情報等の取扱い
(アクセスの制限)
第11条 保護管理者及び事務取扱担当者以外の者は、特定個人情報等にアクセスをしてはならない。
2 保護管理者及び事務取扱担当者は、特定個人情報等の取扱事務の目的以外の目的で特定個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第12条 事務取扱担当者は、取扱事務の目的の範囲内で特定個人情報等を取り扱う場合であっても次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行わなればならない。
(1) 特定個人情報等の複製
(2) 特定個人情報等の送信
(3) 特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第13条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤りを発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。
(媒体の管理等)
第14条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、特定個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等により、情報漏えい等を防止するための措置を講じなければならない。
(廃棄等)
第15条 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録されている媒体(情報機器に内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(取扱状況の記録)
第16条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録しなければならない。
(個人番号の利用の制限)
第17条 事務取扱担当者は、法、保護法又は議会保護条例の定める場合を除き、個人番号を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第18条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他の法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第19条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他の法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集及び保管の制限)
第20条 事務取扱担当者は、法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受ける際には、成りすましを防止するため、当該本人確認及び個人番号の確認を確実に行わなければならない。
(取扱区域)
第21条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措置を講じなければならない。
第6章 個人情報等取扱業務の委託
(業務の委託契約)
第22条 市長は、個人情報等の取扱いに係る業務(以下「個人情報等取扱業務」という。)について外部に委託する場合、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない委託先を選定することがないよう、適切に選定を行わなければならない。
2 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託先と交わす契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 特定個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 特定個人情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(7) 従業者に対する監督及び教育に関する事項
(8) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定に関する事項
(9) 特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化に関する事項
(10) 委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる事項
3 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部を委託する場合、当該委託先において、法に基づき実施機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
(委託先の監督)
第23条 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託する個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、年に1回以上委託先における個人情報等の管理の状況を確認しなければならない。
2 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部の委託をする場合、当該委託先において、実施機関がはたすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 市長は、個人情報等取扱業務の全部又は一部の委託先において、当該業務が再委託される場合には、当該業務において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の許否を判断しなければならない。
第7章 情報システムの安全管理
第25条 情報システムにおける個人情報及び特定個人情報等の安全管理については、須崎市情報セキュリティポリシー及び須崎情報システム管理運営要綱によるものとする。
第8章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告)
第26条 事務取扱担当者は、次に掲げる場合は、速やかに当該個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
(1) 情報漏えい等の発生又は兆候を把握した場合
(2) その他安全確保上で問題となる事案が発生した場合
2 事務取扱担当者は、取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに当該個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
3 保護管理者は、前2項の規定により報告を受けた場合は、直ちに副総括保護管理者に当該事案について報告するとともに、速やかに被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。この場合において、保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、当該調査内容も併せて副総括保護管理者に報告するものとする。
4 副総括保護管理者は、前項の規定により報告を受けた場合は、事案の内容に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括保護責任者及び総括保護管理者に速やかに報告しなければならない。
(法令等の違反に対する厳正な対処)
第27条 市長は、職員が法令又は内部規定等に違反する行為を確認した場合には、法令又は内部規定等に基づき厳正に対処するものとする。
(事案の再発防止措置)
第28条 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、その内容を副総括保護管理者に報告しなければならない。
2 総括保護管理者及び副総括保護管理者は、実施機関及び実施機関以外の機関における事案発生状況を分析し、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行うものとする。
第9章 監査及び点検の実施
(監査)
第30条 総括保護管理者は、個人情報等の適正な取扱い並びに法、保護法、保護法施行条例、議会保護条例及びこの規程の遵守状況について、定期及び臨時に副総括保護管理者に監査(外部監査を含む。)を行わせ、その結果を総括保護責任者に報告するものとする。
2 保護管理者及び事務取扱担当者は、前項の監査の実施に協力しなければならない。
(点検)
第31条 保護管理者は、自ら管理責任を有する個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期及び臨時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を副総括保護管理者に速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、副総括保護管理者は、必要があると認めるときは、その結果を総括保護責任者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第32条 総括保護責任者、総括保護管理者、副総括保護管理者及び保護管理者は、特定個人情報等の適切な管理のための措置について、監査又は自ら行う点検の結果を踏まえ、実効性の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の適切な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第32号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第20号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。