○須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する要領

平成27年10月1日

須崎市訓令第63号

(趣旨)

第1条 この要領は、須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例(平成24年須崎市条例第1号。以下「条例」という)及び同条例施行規則(平成24年須崎市規則第4号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、条例及び規則において使用する用語の例による。

(経営許可の基準)

第3条 条例第4条第1項第4号アに規定する市長が別に定める区域は、おおむね30基以上の墳墓が設置されている区域であって、現状において管理上及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと判断できるものでなければならない。

2 市長は、前項の規定により区域を定めたときは、区域を定めた日、区域の所在地、区域図を告示しなければならない。

3 規則第3条第3号に規定する市長が支障がないと認めるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 墳墓の設置を設置者自身が行うもの又は設置者の委託により行われるもの

(2) 墓地の整備が、当該墳墓を設置しようとする土地に隣接する土地に関係なく独立して行われるもの

(墓地等の設置場所の基準等)

第4条 条例第5条第1項に規定するやむを得ない事由とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第4号アの規定に該当する場合であって、現に当該区画を使用する権利を有していることが証明でき、かつ、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。

(2) 条例第4条第1項第4号イの規定に該当する場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 3親等内の親族が所有している土地に自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。

 被相続人の所有する土地に当該相続人である者が自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。

 農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定により農地を転用し、当該農地に墓地を設置しようとするとき。

2 条例第5条第2項に規定する市長が当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第4条第1項第4号アに規定する市長が別に定める区域に墓地等を設置しようとするとき。

(2) 次に掲げる要件を満たしているとき。

 条例第5条第2項第1号及び第2項に定める距離(以下「距離基準」という。)内にある公園、学校、病院その他これらに類する施設の管理者又は所有者から承諾が得られたとき。

 距離基準内にある社宅、借家、店舗等の管理者又は所有者から承諾が得られたとき。

 距離基準内にある個人が所有し、自らが居住する家屋の世帯主から承諾が得られたとき。

 距離基準内にある鉄道、道路、河川の管理責任者から承諾が得られたとき。

 条例第5条第2項第4号に規定する土地を含む場合にあっては、当該土地の所管する官公庁との協議が得られたとき。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

須崎市墓地等の設置及び経営の許可等に関する要領

平成27年10月1日 訓令第63号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第63号