○須崎市移住者又は移住希望者のための住宅環境整備事業費補助金交付要綱

平成26年10月1日

須崎市訓令第90号

須崎市移住定住促進支援のための住宅環境整備事業費補助金交付要綱(平成25年須崎市訓令第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住者又は移住希望者が居住するための住宅改修並びに空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市移住者又は移住希望者のための住宅環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 須崎市に住所を有して1年を経過しない者で、須崎市に住所を有する前に須崎市外に5年以上居住していた者

 須崎市に住所を有していない者であって、須崎市外に5年以上居住している者

(2) 前号に該当する者(以下「移住者又は移住希望者」という。)に住宅を提供しようとする者であって、次のいずれかに該当する者

 当該住宅の所有者

 当該住宅の所有者から当該住宅を借り受ける特定非営利活動法人並びに営利を目的とせず、移住及び定住を促進している団体(任意団体を除く。)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、須崎市内に所在する個人が所有する住宅を移住者又は移住希望者が居住するために行う事業とし、事業区分、事業内容、補助対象経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 既にこの要綱による補助金を受けて事業を実施したことのある住宅への事業

(2) 国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けている事業

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(別記様式第2号)

(2) 見積書の写し

(3) 当該住宅の改修前の状況を撮影した写真

(4) 移住者又は移住希望者の居住の用に供することの同意書(別記様式第3号)

(5) 本市における市税完納証明(申請日から直近3ヶ月以内のもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 移住者又は移住希望者が交付申請をするときは、前項の交付申請書に、当該住宅に居住しようとする者全員の住民票を添付しなければならない。

3 当該住宅を借り受ける者が交付申請をするときは、第1項の交付申請書に、住宅改修同意書(別記様式第4号)を添付しなければならない。

4 交付申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、第6条第1項各号に掲げる事項を条件に付し、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付を決定するに当たっては、当該補助対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

(1) 暴力団等であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 市長は、交付決定をしたときは、交付決定通知書(別記様式第5号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(交付条件等)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、前条第3項の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該事業終了後5年間は、当該住宅を移住者又は移住希望者の居住の用に供すること。

(2) 当該事業終了後、直ちに移住者又は移住希望者の居住の用に供しない場合、若しくは、当該事業終了後5年を経過するまでの間に、移住者又は移住希望者の転出等により、当該住宅を居住の用に供しなくなったときは、当該住宅を市の空き家情報に登録すること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。また、第5条第2項に規定する暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める事項

(事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業の実施主体の変更

(2) 事業の新設又は廃止

(3) 事業の施行箇所の変更

(4) 事業の完了年月日の延期

(5) 補助金額の増額

(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(7) 事業の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に市長に協議を要する。)

2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、事業の変更を承認したときは、交付決定変更承認通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了し、又は廃止した場合は、事業完了報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付し、当該事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別記様式第9号)

(2) 領収書等実績金額の確認できる書類

(3) 当該住宅の改修中及び改修後の状況を撮影した写真

(4) その他市長が特に必要と認めた書類

2 補助事業者は、第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の事業完了報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第3項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、第1項の事業完了報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、事業完了認定調書(別記様式第11号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、事業完了認定通知書(別記様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに、交付請求書(別記様式第13号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第14号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第12条 市長は、第9条第2項の規定により確定した交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により交付済であるときは、当該補助事業者に対し期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(事業が不正に執行された場合等の措置)

第13条 市長は、補助事業者が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第14条 補助事業者は、前条又は第18条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第9条第4項第13条前条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第16条 市長は、第9条第4項第13条前条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第17条 市長は、交付決定した後、当該補助事業者が第5条第2項に規定する暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、この補助金による事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

2 市長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月11日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助限度額

移住者又は移住希望者向け住宅の改修等事業

移住者又は移住希望者が居住するための住宅改修並びに空き家の荷物の整理、運搬及び処分

賃金・委託費・工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)・備品購入費・需用費(食糧費は除く。)・役務費・使用料及び賃借料・原材料費・その他市長が必要と認める経費

25万円

移住者又は移住希望者が居住するための空き家の荷物の整理、運搬及び処分

6万4,800円

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須崎市移住者又は移住希望者のための住宅環境整備事業費補助金交付要綱

平成26年10月1日 訓令第90号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成26年10月1日 訓令第90号
平成27年3月11日 訓令第12号
平成28年3月7日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第8号