○すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月22日

須崎市規則第22号

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7第1項の規定によりすさき街角ギャラリー(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、すさき街角ギャラリー利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請(以下「利用許可申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、利用許可申請があった場合において、施設の利用を許可するときは、すさき街角ギャラリー利用許可書(別記様式第2号)により、許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免の申請及び承認等)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書にすさき街角ギャラリー使用料減免申請書(別記様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請(以下「減免申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。

3 市長は、減免申請があった場合において、当該使用料の減免を承認するときは、すさき街角ギャラリー使用料減免承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、すさき街角ギャラリー使用料還付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その還付を決定したときは、すさきまちかどギャラリー使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により、還付しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 利用者又は入場者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月22日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)