○すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日

須崎市条例第19号

(設置)

第1条 観光情報を発信するとともに、芸術文化を振興することにより、交流人口の拡大を図り、もって地域コミュニティの活性化に資するため、すさき街角ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

すさき街角ギャラリー

位置

須崎市青木町1番16号

(指定管理者による管理)

第3条 ギャラリーの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ギャラリーの利用許可等に関する業務

(2) 使用料の納付に関する業務

(3) ギャラリーへの入場の制限に関する業務

(4) ギャラリーの維持及び管理に関する業務

(5) ギャラリーの設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、第3条の規定に基づく指定が効力を有する間、次条に規定する指定管理者の権限及び第7条第9条並びに第10条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用時間)

第6条 ギャラリーの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第7条 ギャラリーを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ギャラリーを利用させることが不適当と認められるとき。

3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第8条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ギャラリーを許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市は、賠償責任を負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益又は地域住民のコミュニティ活動のために利用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係るギャラリー及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者又は入場者は、ギャラリー又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

冷暖房使用料

(利用時間区分あたり)


ホール

400

500

200

和室(1)

500

700

和室(2)

300

400

湯沸室

400

500

備考

1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び商品の宣伝、物品の販売その他営利行為とみなされる目的で利用する場合の使用料の額は、当該区分に係る使用料に2を乗じた額とする。

2 第6条ただし書の規定により、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、午後5時から午後9時まで利用できるものとする。この場合において、当該利用時間に係る使用料は、当該区分の午後1時から午後5時までの使用料に1.3を乗じた額とし、冷暖房使用料は、400円とする。

すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成26年9月22日 条例第19号

(平成26年10月1日施行)