○須崎市地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱
平成26年3月10日
須崎市訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写(以下「成果品」)の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(成果品の種類)
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根点成果品
(2) 一筆地測量成果品
(成果品の閲覧又は写しの交付の申請)
第3条 成果品の閲覧又は写しの交付を必要とする者は、須崎市地籍調査成果品閲覧交付申請書(別記様式)により申請しなければならない。
(閲覧場所)
第4条 成果品の閲覧は、建設課において行うものとする。
(写しの交付)
第5条 成果品の写しの交付は、地籍調査事務支援システム又は複写機を利用し、A4用紙以上A1用紙までの紙媒体によるものとし、電子媒体等による交付は行わないものとする。
2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。
(手数料)
第6条 成果品の閲覧又は写しの交付に係る手数料は、須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)別表第5に規定する額とする。
(弁償)
第7条 市長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。