○須崎市手数料条例
昭和53年3月22日
須崎市条例第8号
須崎市手数料条例(昭和29年須崎市条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 税務課に関する事務の手数料 別表第1に定める額
(2) 市民課に関する事務の手数料 別表第2に定める額
(3) 環境未来課に関する事務の手数料 別表第3に定める額
(4) 農林水産課に関する事務の手数料 別表第4に定める額
(5) 建設課に関する事務の手数料 別表第5に定める額
(6) 住宅・建築課に関する事務の手数料 別表第6に定める額
(7) 長寿介護課に関する事務の手数料 別表第7に定める額
(8) 子ども・子育て支援課に関する事務の手数料 別表第8に定める額
(9) 農業委員会事務局に関する事務の手数料 別表第9に定める額
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、申請を要するものについては申請があったとき、その他は交付の際これを徴収する。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する手数料については、これを免除する。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に使用するもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由により手数料を免除することが適当と認めたもの
2 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により証明書等を交付する場合にあっては、適用しない。
(補則)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の規定は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第26号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日条例第15号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第9号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第26号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により改正される別表中の税務課の部区分の欄の改正規定は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第20号)
この条例中市民課の部の改正規定は平成15年8月25日から、農林課の部の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第31号)
この条例は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(須崎市情報公開条例の一部改正)
2 須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月18日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第28号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
税務課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
課税に関する証明書の交付 | 1件 | 300円 |
納税に関する証明書の交付 | 1件 | 300円 |
事業所証明書の交付 | 1件 | 300円 |
納税義務者証明書の交付 | 1件 | 300円 |
評価証明書の交付 | 1件 | 300円 |
資産証明書の交付 | 1件 | 300円 |
土地・家屋の公課証明書の交付 | 1件 | 300円 |
住宅用家屋証明書の交付 | 1件 | 300円 |
市税その他の公課に関する証明書の交付 | 1件 | 300円 |
名寄帳の写しの交付 | 1件 | 300円 |
公図の写しの交付 | 1枚 | 300円 |
固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 | 300円 |
名寄帳の閲覧 | 1件 | 300円 |
公図の閲覧 | 1件 | 300円 |
その他税務課に関する事務の手数料 | 1件 | 300円 |
備考
1 事業所証明書は、法人本店登記地、支店登記地ごとに1件とする。
2 評価証明書は、土地は3筆、家屋は1家屋番号(未登録のものはこれに準ずる。)、償却資産は1事業所ごとに、1納税義務者、1年度につき1件とする。
3 土地・家屋の公課証明書は、土地は3筆、家屋は1家屋番号(未登録のものはこれに準ずる。)ごとに、1納税義務者、1年度につき1件とする。
4 名寄帳の写しは、1納税義務者、1年度につき1件とする。この場合において、名寄帳が10枚を超えるときは、10枚ごとに1件とする。
5 次の各号に掲げる事務については、手数料を徴しない。
(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書の交付
(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行標識の交付
(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車証明書の交付
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明
(5) 国民健康保険税納付確認書の交付
(6) 罹災証明書の交付
別表第2(第2条関係)
市民課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
戸籍の謄抄本又は戸籍の記録事項の全部若しくは一部の証明の交付 | 1通 | 450円 |
除籍の謄抄本又は除かれた戸籍の記録事項の全部若しくは一部の証明の交付 | 1通 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 |
戸籍記載事項証明の交付 | 1通 | 350円 |
除籍記載事項証明の交付 | 1通 | 450円 |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明の交付 | 1通 | 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明の交付 | 1通 | 1,400円 |
届書その他の書類の閲覧 | 1件 | 350円 |
住民票(除かれた住民票を含む。)の写し及び記載事項証明の交付 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写し及び記載事項証明の交付 | 1通 | 300円 |
年金受給者の現況届証明の交付 | 1件 | 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 |
戸籍廃棄証明の交付 | 1件 | 300円 |
戸籍附票廃棄証明の交付 | 1件 | 300円 |
不在住証明の交付 | 1件 | 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1件 | 300円 |
印鑑登録証明の交付 | 1通 | 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
認可地縁団体印鑑登録証明の交付 | 1通 | 300円 |
埋火葬許可申請書の写しの交付 | 1通 | 300円 |
船員雇入契約届出の受理 | 1件 | 430円 |
船員手帳の交付、再交付又は書換え | 1件 | 1,950円 |
船員手帳の訂正 | 1件 | 430円 |
臨時運行許可 | 1件 | 750円 |
備考 次の各号に掲げる事務については、手数料を徴しない。
(1) 戸籍記載事項証明及び除籍記載事項証明のうち、規則で定めるもの
(2) 電子証明書識別符号のうち、情報提供等記録開示システムを使用する方法で請求及び発行を行う場合
(3) 電子証明書識別符号のうち、同一事項の戸籍若しくは除籍の謄抄本又は証明書と同時に発行する場合
別表第3(第2条関係)
環境未来課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 1件 | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340円 |
別表第4(第2条関係)
農林水産課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
林野の火入れ許可 | 1枚 | 500円 |
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
別表第5(第2条関係)
建設課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
平面図の交付 | 1枚 | 450円 |
境界線証明書の交付 | 1件 | 450円 |
境界線証明書の写しの交付 | 1件 | 450円 |
道路認定証明書の交付 | 1件 | 450円 |
道路幅員証明書の交付 | 1件 | 450円 |
法定外公共物譲与証明書の交付 | 1件 | 450円 |
公衆用道路証明書の交付 | 1件 | 450円 |
地籍図根点成果品の閲覧 | 1路線 | 450円 |
地籍図根点成果品の写しの交付 | 1路線 | 450円 |
一筆地測量成果品の閲覧 | 1筆 | 450円 |
一筆地測量成果品の写しの交付 | 1筆 | 450円 |
別表第6(第2条関係)
住宅・建築課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
入居証明書の交付 | 1件 | 450円 |
家賃証明書の交付 | 1件 | 450円 |
保管場所使用承諾証明書の交付 | 1件 | 450円 |
別表第7(第2条関係)
長寿介護課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)の規定に基づく事業者(介護予防サービス事業者及び指定事業者を除く。)の指定の申請に対する審査 | 1件 | 18,000円 |
法の規定に基づく介護予防サービス事業者及び指定事業者の指定の申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
法の規定に基づく事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件 | 9,000円 |
別表第8(第2条関係)
子ども・子育て支援課に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
保育の実施確認書の交付 | 1枚 | 450円 |
保育料納付証明書の交付 | 1件 | 450円 |
児童扶養手当支給実績証明の交付 | 1件 | 450円 |
別表第9(第2条関係)
農業委員会事務局に関する事務の手数料
区分 | 単位 | 金額 |
非農地証明書の交付 | 1件 | 2,000円 |
耕作証明書の交付 | 1件 | 450円 |
経営証明書の交付 | 1件 | 450円 |
買受適格証明書の交付 | 1件 | 450円 |
別表第10(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
その他の証明等 | 1件 | 450円 |
備考
副申、認証、問合せ等その名義にかかわらず、文書をもって事実を証明するものは、その他の証明等とみなす。