○須崎市社会教育委員条例

平成26年3月20日

須崎市条例第6号

須崎市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和31年須崎市条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、須崎市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市社会教育委員条例

平成26年3月20日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)