○須崎市南海トラフ地震時公衆衛生活動計画策定等委員会条例

平成26年3月20日

須崎市条例第5号

(設置)

第1条 南海トラフ地震時における保健、医療及び福祉分野に特化した公衆衛生活動計画(以下「計画」という。)の策定並びにその計画の見直し(以下「策定等」という。)に関し必要な事項を調査審議するため、須崎市南海トラフ地震時公衆衛生活動計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公衆衛生活動に係る情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 関係機関等との連携及び調整に関すること。

(3) 公衆衛生活動体制の構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(4) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市南海トラフ地震時公衆衛生活動計画策定等委員会条例

平成26年3月20日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)