○須崎市子ども・子育て支援会議条例

平成25年12月19日

須崎市条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、須崎市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 支援会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議は、会長が招集する。

2 支援会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 支援会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、子ども・子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市子ども・子育て支援会議条例

平成25年12月19日 条例第33号

(令和5年9月25日施行)