○須崎市社会教育委員会議運営規則
平成24年2月23日
須崎市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市社会教育委員条例(平成26年須崎市条例第6号)の規定に基づき、社会教育委員の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員から互選する。
2 委員長、副委員長の任期は2年とし、再選することができる。
3 委員長は会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は委員長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から連名による書面で招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年に1回以上開催する。
3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限りこれを招集する。
(会議の定足数及び議決方法)
第5条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決定する。可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(議事参与)
第6条 関係事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
2 委員は、会議において関係事務局職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。