○須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年9月30日
須崎市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年須崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(課税免除の延長要件)
第6条 課税免除の延長を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 終了年度において、市が推進する「クリーンエネルギーのまちづくり」に貢献する活動を行っており、引き続いて翌年度においても実施する予定である、又はISO14001を取得していること。
(2) 課税免除を受けた3箇年度の間に、市内の事業所において3人以上の新規雇用の正規従業員が増加していること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度以後の固定資産税について適用する。
附則(平成25年11月1日規則第22号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第30号)附則第2項に規定する固定資産税の課税免除については、この規則による改正前の須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
別記様式 略