○須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月30日

須崎市規則第18号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除可否決定通知書(別記様式第2号)により、当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取消したときは、須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除取消通知(別記様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(課税免除の延長の手続等)

第5条 条例第3条第2項の規定による課税免除の延長(以下「課税免除の延長」という。)を受けようとする者は、3箇年度の課税免除が終了する年度(以下「終了年度」という。)の1月31日までに、須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除延長の申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の延長要件)

第6条 課税免除の延長を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 終了年度において、市が推進する「クリーンエネルギーのまちづくり」に貢献する活動を行っており、引き続いて翌年度においても実施する予定である、又はISO14001を取得していること。

(2) 課税免除を受けた3箇年度の間に、市内の事業所において3人以上の新規雇用の正規従業員が増加していること。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度以後の固定資産税について適用する。

(平成25年11月1日規則第22号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第30号)附則第2項に規定する固定資産税の課税免除については、この規則による改正前の須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

別記様式 略

須崎市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月30日 規則第18号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年9月30日 規則第18号
平成25年11月1日 規則第22号
令和3年12月16日 規則第27号