○須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年12月25日
須崎市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年須崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略
○須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年12月25日
須崎市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年須崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略
平成20年12月25日 規則第21号
(平成20年12月25日施行)
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