○須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年12月25日

須崎市規則第21号

(課税免除の申請書)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(別記様式第2号)により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税の課税免除取消通知(別記様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

須崎市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年12月25日 規則第21号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年12月25日 規則第21号