○須崎市土砂災害対策事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日

須崎市規則第11号

須崎市急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則(平成18年須崎市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市土砂災害対策事業分担金徴収条例(平成19年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) (父)子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及びその児童で構成する世帯であって、現に扶養している児童のいずれもが18歳未満である者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

(2) 身体障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた同居親族がいる世帯をいう。

(3) 精神障害者世帯 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する同居親族がいる世帯をいう。

(4) 高齢者世帯 世帯の構成員の全てが65歳以上又はいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯をいう。

(5) 低所得世帯 所得税を課せられた者のいない世帯をいう。

(減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者又はこれに準ずる特別の理由があると認められる者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る事業の受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、土砂災害対策事業分担金減免申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(徴収猶予等となる場合)

第4条 条例第6条に規定する納期限までの全額納付が困難であると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 分担金が著しく高額であるとき。

(2) 受益者又は同一世帯員が疾病等により生活が著しく困難となったとき。

(3) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

(4) (父)子世帯、身体障害者世帯、精神障害者世帯及び高齢者世帯のうち低所得世帯であって、自力で対策を講ずる経済的な能力がなく、かつ、近親者等からの資金援助を受けることができないとき。

(徴収猶予)

第5条 市長は、前条各号のいずれかに該当する場合で、納期内に納付が困難であると認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

2 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、土砂災害対策事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 分担金の徴収猶予の期間は、納入通知書を発した日の属する年度の末日を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

4 市長は、分担金の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を一括して徴収することができる。

(分割納付)

第6条 市長は、第4条各号のいずれかに該当する場合で、納期内又は前条の猶予期間が終了する日までに納付が困難であると認められるときは、分担金の分割をすることができる。

2 条例第6条の規定により分担金の分割を受けようとする者は、土砂災害対策事業分担金分割納付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 分担金の分割の期間は、3年を限度とする。ただし、前条の徴収猶予を行った場合の分割の期間は、1年を限度とする。

4 市長は、分担金の分割を受けた者について、分割を継続することが適当でないと認めるときは、その分割を取り消し、その分割に係る分担金を一括して徴収することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

須崎市土砂災害対策事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号
平成26年9月10日 規則第19号
令和3年9月30日 規則第23号