○須崎市土砂災害対策事業分担金徴収条例

平成19年3月30日

須崎市条例第3号

須崎市急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成16年須崎市条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、高知県又は市が行う急傾斜地崩壊対策事業及び山地災害防止事業の対象となる地域内に居住し、又は住家若しくは土地を所有する者であって、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる割合により賦課し、徴収する。

事件名

分担金の割合

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき、又は同法を準用して施工する事業

事業費の100分の5

高知県「がけくずれ」住家防災対策事業

事業費の100分の25

高知県山地災害防止事業

事業費の100分の50以内

備考 事業費とは、工事費及び用地補償費をいう。

(納期等)

第3条 分担金の納付は、工事着手前とし、納期は、納入通知書を発した日から14日以内とする。ただし、緊急を要する場合は、市長は納期を短縮することができる。

(変更)

第4条 工事の施工その他の事由により事業費に変更が生じたときは、分担金の額を増額し、又は減額する。

(減免)

第5条 市長は、受益者から申請があった場合で、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(徴収猶予等)

第6条 市長は、受益者から申請があった場合で、納期限までの全額納付が困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を分割して徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の須崎市急傾斜地崩壊対策事業分担金条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和3年3月18日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市土砂災害対策事業分担金徴収条例

平成19年3月30日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成19年3月30日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第9号