○須崎市高齢者保健福祉計画策定委員会条例

平成17年6月28日

須崎市条例第17号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定に関し必要な事項について調査審議するため、須崎市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(4) 市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

須崎市高齢者保健福祉計画策定委員会条例

平成17年6月28日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)