○須崎市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年9月29日
須崎市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市法定外公共物管理条例(平成16年須崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(法定外公共物使用等許可同意書(別記様式第2号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(境界立会)
第6条 法定外公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため法定外公共物の土地境界立会の申請をすることができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 実測平面図及び横断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明書等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物境界確定同意書(別記様式第14号))
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(自営工事承認同意書(別記様式第18号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(自営工事完了の届出)
第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、完了した日から10日以内に、法定外公共物自営工事完了届(別記様式第19号)に工事中及び竣工時の写真を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(用途廃止)
第12条 法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする所有者等は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明書等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(別記様式第21号))
(6) 誓約書(別記様式第22号)
(7) 現況写真
(寄附受納)
第13条 所有者等は、用途廃止の申請を行い、法定外公共物の付け替え施設を設置し、又は当該敷地を寄附する場合は、法定外公共物敷地寄附申請書(別記様式第24号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 登記事項証明書等
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 現況写真
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略