○須崎市法定外公共物管理条例

平成16年9月29日

須崎市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、本市が所有し、かつ、一般の公共の用に供されている道路、河川、湖沼、ため池、水路等(これらと一体をなしている施設を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の適用又は準用を受けないものをいう。

(許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 法定外公共物を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 掘削その他法定外公共物の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 国又は他の地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間等)

第4条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる行為を許可する期間は、5年以内とし、同項第2号に掲げる行為を許可する期間は、3月以内とする。

2 前条第1項各号に掲げる許可は、更新することができる。この場合において、市長は、当初の許可の条件を変更することができる。

3 前項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の7日前までに市長に申請しなければならない。

(権利の移転等の制限)

第5条 使用者は、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。ただし、市長の許可を受けて譲渡する場合は、この限りでない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 使用者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(使用の廃止)

第7条 使用者は、法定外公共物の使用を廃止しようとするときは、当該使用を廃止しようとする日の10日前までに市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第8条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、7日以内に市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(市長以外の者の行う工事)

第9条 市長以外の者は、あらかじめ市長の承認を受けて、法定外公共物の管理に関する工事又は維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、市長の承認を要しない。

2 前項の規定により行う法定外公共物の管理に関する工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を市に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付方法)

第12条 使用料は、第3条第1項の規定により許可をした日から20日以内に一括して納付しなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付するものとする。

(使用料の還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以降の使用料に相当する金額を還付することができる。

(用途の廃止)

第14条 市長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。

(報告の徴収)

第15条 市長は、使用者に対し法定外公共物の管理上必要な報告を求めることができる。

(罰則)

第16条 第6条又は第8条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物等を設置している者は、当該許可期間に限り、当該行為又は工作物等の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において、使用条件については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

単位

使用料

住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

1平方メートル

年額 130円

上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

1平方メートル

月額 15円

通路又は通路橋

1平方メートル

年額 60円

広告物の設置

板面1平方メートル

年額 330円

ガス管、水道管その他諸管の架設又は埋設

1メートル

年額 100円

ただし、直径が30センチメートルを超えるものについては、100円に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。

電柱類

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とみなす。)

1本

年額 450円

鉄塔

1平方メートル

年額 350円

その他の柱

1本

年額 520円

上空占用

電線(単線)

1メートル

年額 20円

電線(複線)

1メートル

年額 40円

軌条(軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。)

単線1メートル

年額 200円

耕作地

1平方メートル

年額 10円

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 単位が年額となっているものの占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 単位が月額となっているものの占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。

5 使用料の合計額が100円未満のときは、100円とする。

須崎市法定外公共物管理条例

平成16年9月29日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)