○須崎市公の施設に係る指定管理者選定委員会規程

平成16年3月25日

須崎市訓令第9号

(設置)

第1条 須崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の選定に関し、その適正を期するため、須崎市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果について市長に報告する。

(1) 条例第2条に規定する公募の是非の判定

(2) 条例第2条に規定する募集に関する事項の決定

(3) 条例第3条の規定により提出された書類の審査及び調査

(4) 条例第4条に規定する基準の判定

(5) 指定管理者の候補者の選定

(6) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長、企画情報課長、文化スポーツ・観光課長、長寿介護課長、健康推進課長、住宅・建築課長、建設課長及び生涯学習課長

(3) 前2号に掲げる者のほか、当該選定に関係する各課等の長

2 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集してこれを開くものとする。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市公の施設に係る指定管理者選定委員会規程

平成16年3月25日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月25日 訓令第9号
平成17年3月28日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第33号
令和4年3月30日 訓令第30号