○須崎市教育研究所条例施行規則

平成15年5月9日

須崎市教育委員会規則第3号

須崎市教育研究所条例施行規則(昭和62年須崎市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市教育研究所条例(昭和62年須崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(性格)

第2条 須崎市教育研究所(以下「研究所」という。)は、須崎市教育の振興を期するため、学校、保育園、幼稚園、教育関係諸団体、保護者及び地域の人々等と提携し、教育実践推進上必要な諸問題について調査研究するとともに、須崎市の子どもたちの生きる力を育むため、教育関係職員の研修や推進プロジェクトを助成するものとする。

(分掌事務)

第3条 研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育原理、心理及び制度に関すること。

(2) 教育計画の調査研究に関すること。

(3) 教育内容及び方法の研究に関すること。

(4) 教職員の研修の助成に関すること。

(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究に関すること。

(6) 研究会及び講演会等の開催に関すること。

(7) 研究所報告、その他の印刷物の編集及び発行に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 心身障害児等の就学指導に関すること。

(10) 就学前教育の研究指導に関すること。

(11) 生涯教育及び家庭教育の研究指導に関すること。

(12) 社会教育及び社会体育の研究指導に関すること。

(13) その他研究所に関すること。

(研究教諭)

第4条 研究所に教育実践上の諸問題に関する調査研究を行うため必要な研究教諭を置く。

(研究教諭の委嘱)

第5条 研究教諭は、須崎市教育長が委嘱する。

2 研究教諭を委嘱する期間は、2年とする。

(研究教諭の任務)

第6条 研究教諭の任務は、所長の指示に従い第4条に規定する調査研究を行うとともに年度ごとに文書によって、研究成果を発表するものとする。

(運営委員会)

第7条 研究所の適切な運営を図るため、所長の諮問機関として、須崎市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、委員若干名をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、所長の推薦により教育委員会が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 運営委員会に委員の互選によって委員長を置く。

4 運営委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。

5 運営委員会の庶務は、研究所において処理する。

6 運営委員会に研究所職員を補佐するため運営推進委員を若干名置く。

(庶務)

第8条 この規則に定めるもののほか、研究所における事務の処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、別に定める。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

須崎市教育研究所条例施行規則

平成15年5月9日 教育委員会規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月9日 教育委員会規則第3号
平成16年3月25日 教育委員会規則第4号