○須崎市教育研究所条例
昭和62年3月18日
須崎市条例第7号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、須崎市教育の振興を図るため、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須崎市教育研究所
位置 須崎市山手町1番7号
(事業)
第3条 須崎市教育研究所(以下「研究所」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て次に掲げる事業を行う。
(1) 教育原理、心理及び制度の研究
(2) 教育計画の調査研究
(3) 教育内容及び方法の研究
(4) 教職員の研修の助成
(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究
(6) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究
(7) 教育相談の業務
(8) 特別支援教育の調査研究
(9) 就学前教育の調査研究
(10) 生涯教育及び家庭教育の調査研究
(11) 社会教育及び社会体育の調査研究
(12) その他必要な事業
(職員)
第4条 研究所に所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 須崎市教育相談所設置条例(昭和48年須崎市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成13年3月27日条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。