○須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月28日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用日の制限)
第2条 須崎市立人権交流センター(以下「センター」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 交流会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に必要とする時間を含むものとする。
(運営審議会)
第4条 条例第4条第1項に規定する須崎市立人権交流センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する13名以内の委員をもって組織する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) センターを拠点として活動する各種団体から推薦された者
(4) 市民代表者
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 運営審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
4 会長は会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 申請者は、許可された事項を取り消し、又は変更する場合は、市長に届け出なければならない。
(損傷等の届出)
第7条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。