○須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日

須崎市条例第2号

(設置)

第1条 市民の人権が尊重される社会づくりのため、福祉の向上並びに人権啓発及び住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、須崎市立人権交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立人権交流センター

位置

須崎市栄町8番32号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権啓発及び広報活動に関する事業

(2) 社会調査、研究及び相談に関する事業

(3) 地域交流の促進に関する事業

(4) 男女共同参画施策推進に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(運営審議会)

第4条 センターに人権施策の推進及び運営に必要な事項を審議するため人権交流センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(人権教育指導員)

第5条 センターに人権教育指導員を置く。

(利用の許可等)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ書面により、市長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 次のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターを利用させることが不適当と認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 次のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益又は第1条の目的のために使用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 センターの施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和47年須崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市立市民館設置条例の廃止)

4 須崎市立市民館設置条例(昭和45年須崎市条例第37号)は、廃止する。

(須崎市立市民館使用条例の廃止)

5 須崎市立市民館使用条例(昭和46年須崎市条例第21号)は、廃止する。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

使用時間

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

冷暖房使用料

(各利用時間区分)

教養娯楽室

500円

700円

1,000円

300円

調理室

700円

1,000円

1,300円

 

大会議室

1,500円

2,000円

2,500円

300円

備考

利用者が入場料、会費又はこれに類するものを徴収する場合は、当該基本料金のほか200%以内の割増使用料を加算する。

須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)