○須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成6年10月1日
須崎市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年須崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日において、当該賦課対象区域内で所有し、又は条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する土地について、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が同項ただし書の規定による地上権者等であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者を定め、その者がこれを提出しなければならない。
(算定基準)
第3条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいとき又は管理者が必要と認めるときは、実測によることができる。
(負担金の納期等)
第5条 条例第6条第4項本文の規定により分割して徴収する場合は、負担金の額を20で除して得た額を、毎年度、次に定める納期に徴収する。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 負担金を各納期に分割する場合において、当該納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期の分割金額に合算する。
3 管理者は、やむを得ないと認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 各納期に係る負担金の納付の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(負担金の一括納付等)
第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合に、当該納期後の納期に係るすべての負担金(以下「前納負担金」という。)をあわせて納付することをいう。
2 受益者は、負担金を一括納付しようとするときは、管理者に申し出て、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収証書(別記様式第4号)により納付しなければならない。ただし、各年度の第1期に一括納付するときは、この限りでない。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、受益者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の負担金があるときは、当該過誤納金を当該未納に係る負担金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、書面による申請及び通知を省略することができる。
(納付管理人)
第10条 受益者が市内に居住していないとき又は管理者が必要と認めたときは、受益者は、負担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。
2 受益者は、納付管理人を定めるときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記様式第10号)により、管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所等の変更)
第12条 受益者(納付管理人を定めた場合にあっては、納付管理人)は、住所又は居所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者等住所変更届(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第13条 管理者は、この規則に規定する申告等をすべき事項について申告等のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告等によらないで認定することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | 摘要 |
震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合 | 2年以内で管理者が認定する期間 | 公のり災証明書を添付 |
盗難にあった場合 | 警察署の盗難証明書を添付 | |
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とする場合 | 管理者が認定する期間 | 医師等の証明書を添付 |
係争中の土地の場合 | 係争が終結するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付 |
その他の場合 | 管理者が認定する期間 |
|
別表第2(第9条関係)
受益者負担金減免基準
区分 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 100 |
(2) 学校用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉施設用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(5) 一般庁舎用地 | 50 | |
(6) 病院用地 | 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 公営住宅用地 | 25 | |
(9) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設用地 | 75 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用する土地 | 100 | |
5 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 0 | |
6 鉄道用地 | (1) 踏切用地 | 100 |
(2) 駅前広場 | 100 | |
(3) 軌道用地 | 50 | |
(4) 駅舎、プラットホーム用地 | 25 | |
(5) その他の用地 | 25 | |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものにおいて教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業の用に供する、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地 | 50 | |
10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | |
11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地 | 100 | |
12 公共性があると認められる私道及び水路に係る土地 | 100 | |
13 自治会が所有し、又は使用している土地 | 100 | |
14 その他管理者が特に必要と認めた土地 | 管理者が認定 |