○須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成6年10月1日

須崎市規則第18号

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日において、当該賦課対象区域内で所有し、又は条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する土地について、市長が定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が同項ただし書の規定による地上権者等であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者を定め、その者がこれを提出しなければならない。

(算定基準)

第3条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいとき又は市長が必要と認めるときは、実測によることができる。

(負担金の額等の通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 条例第6条第4項本文の規定により分割して徴収する場合は、負担金の額を20で除して得た額を、毎年度、次に定める納期に徴収する。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 負担金を各納期に分割する場合において、当該納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期の分割金額に合算する。

3 市長は、やむを得ないと認めるときは、別に納期を定めることができる。

4 各納期に係る負担金の納付の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(負担金の一括納付等)

第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合に、当該納期後の納期に係るすべての負担金(以下「前納負担金」という。)をあわせて納付することをいう。

2 受益者は、負担金を一括納付しようとするときは、市長に申し出て、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収証書(別記様式第4号)により納付しなければならない。ただし、各年度の第1期に一括納付するときは、この限りでない。

(過誤納金の取扱い)

第7条 市長は、受益者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の負担金があるときは、当該過誤納金を当該未納に係る負担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、遅滞なく、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第5号)により受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。

(負担金の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、書面による申請及び通知を省略することができる。

(納付管理人)

第10条 受益者が市内に居住していないとき又は市長が必要と認めたときは、受益者は、負担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、納付管理人を定めるときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(別記様式第10号)により、市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(受益者の変更)

第11条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(別記様式第11号)によるものとする。

2 新たに受益者となった者が納付する負担金の額等及び納付の通知については、第4条及び第5条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の届出があった場合は、当該変更による負担金の納付義務の変更について、下水道事業受益者負担金納付義務変更通知書(別記様式第12号)により従前の受益者に通知しなければならない。

(住所等の変更)

第12条 受益者(納付管理人を定めた場合にあっては、納付管理人)は、住所又は居所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者等住所変更届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第13条 市長は、この規則に規定する申告等をすべき事項について申告等のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告等によらないで認定することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる事項

猶予期間

摘要

震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合

2年以内で市長が認定する期間

公のり災証明書を添付

盗難にあった場合

警察署の盗難証明書を添付

受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とする場合

市長が認定する期間

医師等の証明書を添付

係争中の土地の場合

係争が終結するまでの期間

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付

その他の場合

市長が認定する期間

 

別表第2(第9条関係)

受益者負担金減免基準

区分

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 消防用施設用地

100

(2) 学校用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

(3) 社会福祉施設用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 一般庁舎用地

50

(6) 病院用地

25

(7) 公務員宿舎用地

25

(8) 公営住宅用地

25

(9) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設用地

75

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用する土地

100

5 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地

0

6 鉄道用地

(1) 踏切用地

100

(2) 駅前広場

100

(3) 軌道用地

50

(4) 駅舎、プラットホーム用地

25

(5) その他の用地

25

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものにおいて教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業の用に供する、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

(1) 墓地

100

(2) 境内地

50

10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100

11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地

100

12 公共性があると認められる私道及び水路に係る土地

100

13 自治会が所有し、又は使用している土地

100

14 その他市長が特に必要と認めた土地

市長が認定

別記様式 略

須崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成6年10月1日 規則第18号

(平成17年9月20日施行)