○須崎市公共下水道排水設備工事指定業者特例措置規則
平成10年10月1日
須崎市規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、須崎市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成6年須崎市規則第9号。以下「原規則」という。」)の特例を定めることを目的とする。
(特例措置)
第2条 平成11年3月における指定業者の資格は、原規則第2条第2号の規定にかかわらず、技能者を置くことを要しないものとする。
第3条 平成10年度中に満了となる責任技術者の登録の有効期間は、原規則第15条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
第4条 平成10年度中に行う指定及び登録等の手続は、原規則の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。