○須崎市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月27日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年須崎市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 須崎市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第4条 センター内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定する場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 許可を得ないでセンター及びその敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をすること。
(3) 許可を得ないで広告物若しくはビラ等を掲示し、又は看板若しくは立札類の設置をすること。
(4) 建物、設備又は器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(5) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。
(6) その他市長が管理上支障を及ぼすと認める行為をすること。
(入場の制限)
第5条 市長は、前条の規定に違反する者に対して、センターへの入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(損害賠償)
第6条 センター又は附属物若しくは備品等を故意又は過失によって、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従ってその復元に要した実費を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。