○須崎市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日

須崎市条例第9号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進に資するため、総合的な保健及び福祉サービスを提供する拠点施設として、須崎市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須崎市総合保健福祉センター

位置 須崎市山手町1番7号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和47年須崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日 条例第9号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年7月1日 条例第19号