○須崎市国民健康保険条例施行規則
昭和37年6月15日
須崎市規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 須崎市国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第8条の2・第8条の3)
第4章 保険給付(第9条―第19条)
第5章 削除
第6章 削除
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 須崎市国民健康保険条例(昭和34年須崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行及び須崎市が行う国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 須崎市国民健康保険運営協議会
(委嘱及び任免)
第2条 須崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱し、又は任免する。
2 委員が辞任しようとするときは、文書をもって市長に届け出なければならない。
(会長)
第3条 協議会の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長の任期は、協議会の委員の任期とする。
3 会長が、その職務を辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(審議事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項につき審議するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計予算の基本方針
(2) 一部負担金の割合の変更に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容を定め、又は変更することに関する事項
(4) 国民健康保険の税率の変更に関する事項
(5) 保健施設の設置及び利用に関する基本方針
(6) 前5号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(会議)
第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、その議長になる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議案説明、採決及び会議録の記載事項)
第6条 議案の説明、採択の方法及び会議録の記載事項は、須崎市議会会議規則(昭和43年須崎市議会規則第1号)の規定を準用する。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民課保険医療係で処理する。
(協議会への委任)
第8条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会で定める。
第3章 被保険者
(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まれない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される国民健康保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される国民健康保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
2 前項の表の(2)の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。
3 第1項の表の右欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めるものとする。
(資格確認書の更新)
第8条の3 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
第4章 保険給付
第9条 削除
(移送の承認)
第10条 市長は、移送の承認申請について認否を決定したときは、承認又は不承認の通知をするものとする。
(機関外療養)
第11条 療養取扱機関以外の病院、診療所又は薬局その他の者について、診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、機関外療養承認申請書を提出して、市長の承認を得なければならない。
(療養費の支給申請)
第12条 療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書に、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書若しくは調剤報酬明細書(以下「報酬明細書」という。)又はこれに準ずる療養費請求明細書及び当該療養に要した費用の領収書を添付しなければならない。
(移送費の支給)
第13条 移送費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書に、第10条に規定する移送承認通知書及び当該療養に要した費用の領収書を添付しなければならない。
2 移送費の基準は、別に定める。
(出産育児一時金及び葬祭費の支給)
第14条 出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとする世帯主(葬祭費の支給にあっては、葬祭を行う者)は、出産育児一時金支給申請書又は葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
第14条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(第三者行為に係る疾病等の届出)
第15条 療養の給付を受ける疾病又は傷害が、第三者の行為に係るものであるときは、当該療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実及び第三者の住所氏名(住所又は氏名が明らかでないときはその旨)、疾病又は傷害の状況等を、その事実の発生した日から10日以内に、市長に届け出なければならない。
(一部負担金の減免等)
第16条 一部負担金の支払の義務を負う被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による措置を受けようとするときは、別に定める様式により、市長に申請しなければならない。ただし、市長において、当該被保険者が同項第1号又は第2号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請に対して、措置の種類及びその方法を決定したときは、当該措置の内容を申請者に通知するものとする。
(一部負担金処分の請求)
第17条 療養取扱機関が、未納に係る一部負担金の処分を請求しようとするときは、一部負担金処分請求書に、報酬明細書を添付しなければならない。
(一部負担金の徴収)
第18条 療養取扱機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収の告知は、納額告知書により行う。
2 前項の告知書に指定する納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
(不正又は不当に係る給付費)
第19条 不正又は不当に受給した保険給付費の返還命令は、保険給付費返還命令書により行う。
2 前項の命令書に指定する納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。
第5章 削除
第20条から第29条まで 削除
第6章 削除
第30条から第32条まで 削除
第7章 雑則
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、第2章に関するものを除き、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
附則(昭和45年10月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の須崎市国民健康保険税に係る助成金から適用する。
附則(平成2年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正前の須崎市国民健康保険条例施行規則第6章の規定による平成10年度分の国民健康保険税に係る国民健康保険推進組合については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第20号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の須崎市国民健康保険条例施行規則第14条の2の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第16号)
この規則は、令和3年5月27日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第25号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第12号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第33条関係)