●須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年10月6日

須崎市規則第18号

〔次の規則は、平成13年規則第37号で廃止されました。〕

(目的)

第1条 この規則は、須崎市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(償還期間及び償還方法)

第2条 条例第7条第2項の住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付金の償還期間は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算する。ただし、貸付金の償還については、貸付金の支払を行った日の翌月からとする。

(1) 住宅新築資金

 120万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上10万円未満 6年以内

 10万円以上30万円未満 9年以内

 30万円以上60万円未満 12年以内

 60万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及び添付書類)

第3条 条例第9条の借入申込書は、別記様式第1号とし、借入申込に必要な事項を記載しなければならない。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入申込者の収入を証する書類及び市税完納証明書

(2) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及びその者の市税完納証明書

(3) 住宅新築、住宅改修工事に係る見積書又は宅地取得に係る見積書

(4) 住宅新築資金については、土地について正当な権原を有することを証する書類、住宅改修資金については、改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類、又は改修することについての所有者の承諾書

(5) その他市長が必要と認めた書類

3 条例第9条の図面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借入申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他市長が必要と認めた図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の付近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他市長が必要と認めた図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の付近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他市長が必要と認めた図面

(借受人及び連帯保証人)

第4条 借受人及び連帯保証人は、次の各号に定めるものでなければならない。

(1) 市税を完納している者

(2) 原則として須崎市条例等による借入金のない者。ただし、現に他の借入金の償還期間中であっても確実に償還が行われており、かつ、滞納事実のない者で、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(貸付決定通知書等)

第5条 市長は、条例第10条の規定により住宅新築資金等を貸付けることを決定したときは、様式第2号による決定通知書を借入申込者に交付し、貸付けないことを決定したときは、様式第3号による却下通知書を借入申込者に通知する。

(貸付契約)

第6条 条例第11条第1項の契約書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の契約書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 前項の規定は、条例第11条第3項又は第4項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第7条 条例第13条の工事完了届は、様式第5号によるものとする。

(抵当権の設定)

第8条 住宅新築資金の借受人は、貸付対象となった住宅の新築工事(新築住宅の購入を含む。)が完了したときは、その住宅について第1順位の抵当権(住宅金融公庫資金も借入れのときは第2順位)を設定しなければならない。

2 宅地取得資金の借受人は、貸付対象となった宅地の取得が完了したときは、その宅地について第1順位の抵当権(住宅金融公庫資金も借入れのときは第2順位)を設定しなければならない。

(火災保険の質権設定)

第9条 住宅新築資金の借受人は、貸付対象住宅の工事が完了したときは、借入金の償還が完了するまでの間、継続して当該住宅に火災保険を付し、市が保険金の請求権を取得することを目的とする第1順位の質権(住宅金融公庫も借入れのときは第2順位)を設定しなければならない。

2 前項の火災保険の契約金額は、その保険契約時における借入金の未償還元金額を下回ってはならない。

(償還の猶予又は免除の手続)

第10条 条例第15条第2項の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後速やかに様式第6号による猶予又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により、猶予又は免除を決定したときは、様式第7号による承認書を交付し、猶予又は免除をしない旨を決定したときは、様式第8号によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(審査委員会)

第11条 条例第8条の規定による住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の数は8人以内とし、市長が職員のうちから任命する。

2 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 審査委員会に委員長を置き、住宅新築資金等貸付事務を所管する課(室)の長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第12条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 貸付可否の意見は、出席委員の3分の2以上で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前項の決定については、条件を付することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 須崎市住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和44年須崎市規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則により貸付けされた住宅改修資金については、なお従前の例による。

(昭和53年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則により貸付された住宅新築資金等については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則により貸付けされた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則により貸付けの決定がされた新築資金等については、なお従前の例による。

様式 略

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須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成13年12月25日

須崎市規則第37号

須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年須崎市規則第18号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この規則により廃止されることとなる須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

須崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年10月6日 規則第18号

(平成13年12月25日施行)