○須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年6月21日
須崎市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和51年須崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第4条第1項の医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童で構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者(以下「所得税納税者」という。)である場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
前表に掲げる「所得税納税者」で、所得税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次に掲げる(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものについて、ひとり親家庭医療費助成事業における所得税額の計算をする場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、別記様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損し、又は破損した当該受給者証を添え、市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、別記様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(/交付/更新/)申請書に被保険者証等を添え、市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(届出義務)
第8条 受給者は、助成対象者について受給資格を失ったとき、その他受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに別記様式第5号によるひとり親家庭医療費受給資格(/変更/喪失/)届に当該受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、医療費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者にひとり親家庭医療費として支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に提出しなければならない。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証等及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国民健康保険以外の医療保険加入者は、別記様式第7号の福祉医療費請求書を請求しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月24日規則第19号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の須崎市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(受給者証の申請の特例)
3 第5条の規定にかかわらず、新たに須崎市母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年須崎市条例第20号)による改正後の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の助成対象者となった者であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成19年10月31日までの期間に第4条第1項の申請を行った者に限り、施行日に当該申請を行ったものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第30号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和3年6月7日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和3年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和3年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の須崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(令和5年12月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。