○須崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施要領

昭和51年12月1日

須崎市教育委員会訓令第1号

(管理指導員)

第2条 管理責任者の補助機関として、須崎市立公民館設置条例(昭和30年須崎市条例第22号)に基づく7地区に管理指導員を置き、教育長が任命する。

(管理指導員の任務)

第3条 管理指導員は、管理責任者の指示を受けて次の任務を行うものとする。

(1) 使用許可申請の受理及び指導

(2) 学校長との連絡調整

(3) 使用許可の決定

(4) 学校開放施設の適正な管理指導及び活動助成

(5) 地域社会体育活動の育成及び組織化の促進

(開放時間)

第4条 学校施設の開放時間は、学校長の許可する時間から午後10時までとする。

(使用団体の登録)

第5条 学校開放施設の使用許可申請をしようとする団体は、あらかじめ須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して学校施設開放使用団体登録申請書(別記様式第1号)2部を提出して登録申請を行い、使用団体としての登録を受けなければならない。

(登録団体の認定基準)

第6条 前条の規定により使用団体として登録できる団体の認定基準は、教育委員会が認める社会教育関係団体及び社会教育関係団体に準じる団体とする。

(登録の承認)

第7条 教育委員会は、前2条の規定により使用団体としての登録の申請を承認したときは、その団体を登録し、学校施設開放使用団体登録(承認)(別記様式第2号)を交付する。

2 登録(承認)証の有効期間は、当該年度の末日までとする。

(使用許可申請)

第8条 学校開放施設の使用許可を受けようとするときは、使用前5日前までに学校開放施設使用許可申請書(別記様式第3号の1)を4部作成し、当該学校長の副申を得て教育委員会に提出しなければならない。

(学校長の副申)

第9条 学校開放施設の使用許可申請について副申を求められた学校長は、当該学校施設の開放が学校教育上支障があるかどうかの判断をして、学校長使用許可副申書(別記様式第3号の2)により副申をするものとする。

(使用の許可)

第10条 教育委員会は、第8条の規定により学校開放施設使用許可申請書を受理したときは、直ちに学校開放施設使用許可書(別記様式第3号の3)を交付する。

(使用許可の基準)

第11条 学校開放施設は、年間を通じる等、定期的使用の一括許可はしない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用許可を受けた登録団体の代表者は、須崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和56年須崎市教育委員会規則第1号)第9条に規定する遵守事項のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) 火気は、承認を受けたとき以外は、使用しないこと。

(5) 学校施設の敷地内で喫煙をしないこと。

(6) 車両は、指定場所以外に駐車しないこと。

(7) 学校体育施設及び用具の安全点検の確認をすること。

(8) 使用時間を厳守すること。

(9) 使用許可以外の場所には立ち入らないこと。

(10) 使用者は、使用後必らず学校開放施設使用日誌(別記様式第4号)に記帳すること。

(11) 開放校の施設又は設備を汚損し、又は破損した場合は、管理指導員及び学校長に速やかに報告し、指示に従うこと。

(12) 使用後は、必ず清掃及び後片付けをすること。

(13) 使用中、火災その他重大事故が発生した場合は、適切な措置(関係機関、例えば消防署、病院又は教育委員会への連絡等)をとり、かつ、管理指導員に報告し、指示を受けること。

この実施要領は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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須崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施要領

昭和51年12月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)