○須崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和56年3月30日

須崎市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、須崎市における社会教育及び社会体育等の普及を図るため、須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号。以下「条例」という。)第2条に基づき須崎市立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校施設の開放に伴う施設の管理は、須崎市教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

2 管理責任者は、学校施設の開放に伴う施設及び設備の管理並びに使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

3 管理責任者の補助者として、須崎市立公民館設置条例(昭和30年須崎市条例第22号)第2条第1項に規定する公民館の職員を充てる。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放の種類は、第5条に定める団体が行う社会教育活動及び社会体育活動とする。

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が別に定める。

(使用許可の基準)

第5条 使用許可の基準は、次に掲げる団体が使用する場合であって、教育委員会が承認した場合に限るものとする。

(1) 社会教育関係 須崎市に在住し、在勤し、又は在学する者が4人以上であって、かつ、当該団体の代表者として成人が含まれていること。

(2) 社会体育関係 前号の規定に加えて、須崎市教育委員会に登録し、かつ、2人の管理員を置きスポーツ安全保険に加入しているもの

(使用の中止)

第6条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理責任者の指示に従わない使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(使用手続)

第7条 学校施設を使用しようとする団体の代表者は、別に定める申請書を学校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第8条 学校施設を使用する団体は、条例第11条に定める使用料を前納するものとする。

2 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会の都合により許可を取り消したとき、その他教育委員会が正当な使用中止と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第9条 使用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校の運営方針及び設立趣旨に違反しないこと。

(2) けん騒な行為をしたり、又は風俗を乱したり、若しくは公安を害する行為をしないこと。

(3) 建物、施設又は設備を破損し、又は汚損しないこと。

(4) 使用者の安全を確保すること。

(5) 使用後は、戸締まり及び火気の後始末を厳にすること。

(6) 管理責任者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第10条 建物、施設又は設備を破損し、又は汚損したときは、使用者は、教育委員会の指示に従ってこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。使用者がこれを怠ったときは、教育委員会においてこれを復旧し、その費用を使用者から徴収する。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和56年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第9号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成22年2月26日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号