○須崎市立浦ノ内市民交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月30日
須崎市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立浦ノ内市民交流会館の設置及び管理に関する条例(平成10年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用日の制限)
第2条 須崎市立浦ノ内市民交流会館(以下「交流会館」という。)は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 交流会館は、引き続き4日以上利用することはできない。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 交流会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に必要とする時間を含むものとする。
2 申請者は、許可された事項を取り消し、又は変更する場合は、教育委員会に届け出なければならない。
(損傷等の届出)
第5条 交流会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。