○須崎市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月30日

須崎市教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、須崎市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)に須崎市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等に従事するものとする。

(身分及び勤務日数)

第3条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務時間は、原則として月112時間とし、かつ、週平均28時間とする。

(資格)

第4条 指導員は、社会全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけ、なお次の要件を満たす者の中から選任する。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 年齢は、70歳未満であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者

(服務規律)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第7条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により、解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他教育委員会が指導員の設置を必要としなくなった場合

(任期)

第8条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができるが、その通算年数は、原則として3年を超えることができない。

(報酬等の支給方法)

第9条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法等については、須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和46年須崎市条例第32号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日教委規則第2号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

須崎市社会教育指導員の設置に関する規則

昭和47年6月30日 教育委員会規則第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月30日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年3月10日 教育委員会規則第1号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年11月25日 教育委員会規則第2号