○須崎市学資金貸与条例施行規則

平成10年3月30日

須崎市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市学資金貸与条例(平成10年須崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保護者及び連帯保証人の連署した学資金貸与申請書(別記様式第1号)及び学資金貸与希望額申請書(別記様式第1号の2)に、次の書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 在学学校長又は出身学校長が作成した学業成績証明書(別記様式第2号)ただし、中学校長以外の学校長が作成するものについては、この様式にかかわらず当該学校長の作成した証明書とする。

(2) 所得を有する家族全員に係る市町村長発行の所得証明書

(3) 世帯全員の住民票

2 申請者は、須崎市教育委員会が指定する日までに在学証明書若しくは在学を証明する書類を提出しなければならない。

(資格)

第2条の2 条例第3条第1項第2号に規定する学資不十分と認める者は、次に該当するものをいう。

(1) 前条第2号に規定する所得証明書に記載された所得金額の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護の基準により測定した額の2.5倍以内の額であるもの

(2) 教育長が特に認めるもの

(連帯保証人)

第3条 学資金貸与申請書に記載する連帯保証人は、本市に住所を有する成年者で申請者本人と生計が別でなければならない。

2 連帯保証人は、被貸与者と連帯して債務を負担しなければならない。

3 被貸与者は、連帯保証人を変更しようとするとき、連帯保証人が死亡したとき又は教育長が連帯保証人を不適当と認めて変更を命じたときは、連帯保証人異動報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 教育委員会は、学資金貸与の可否の決定したときは、貸与する者には須崎市学資金決定通知書(別記様式第4号)により、貸与しない者にはその旨を通知する。

(誓約書の提出)

第5条 前条の決定通知を受けた者は、保護者及び連帯保証人の連署した誓約書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(学資金の貸与の方法)

第6条 学資金は、被貸与者の指定する本人の口座への口座振替により貸与する。ただし、被貸与者が現金で貸与を希望する場合は、窓口現金により貸与することができる。

2 前項の口座の指定は、誓約書を提出するときに、学資金振込口座指定届(別記様式第6号)を提出して行わなければならない。

3 被貸与者は、学資金が振り込まれる口座を変更しようとする場合は、学資金振込口座変更届(別記様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(学資金貸与月額減額申請)

第7条 条例第7条の規定により学資金貸与月額の減額を希望する者は、保護者及び連帯保証人と連署した学資金貸与月額減額願(別記様式第8号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(学資金貸与辞退申請)

第8条 条例第7条の規定により学資金貸与の辞退を希望する者は、保護者と連署した学資金貸与辞退届(別記様式第9号)を教育委員会に申請しなければならない。

(学業成績表の提出)

第9条 被貸与者は、在学学校長の証明した自己の学業成績表を、毎学年末に提出しなければならない。

(被貸与者の異動届出)

第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者及び連帯保証人と連署した学資金貸与者異動届(別記様式第10号)を直ちに教育長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 被貸与者、保護者及び連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 被貸与者が、学資金の償還完了前に死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、戸籍抄本を添えて直ちに届け出なければならない。

(借用証書の提出)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた学資金の全額について、連帯保証人及び本人が未成年者の場合は保護者と連署の上、学資金借用証書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(1) 条例第4条第3項に規定する貸与期間が終了したとき。

(2) 条例第8条第2項の規定により、学資金の貸与を取り消されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 学資金を辞退したとき。

2 前項の連帯保証人は、被貸与者が学資金の償還を完了するまで、その責を負うものとする。

(学資金の償還)

第12条 条例第9条の規定による学資金の償還については、前条の規定により提出された学資金償還明細書に記載の償還期日に応じ、市長が発行する学資金償還納付通知書兼領収書によって納付しなければならない。

2 学資金の償還年限及び償還月額は、次のとおりとする。なお、次の各号に該当しない場合の償還年限については、償還月額が2万5,000円を超えない範囲で別途教育長が定める。

(1) 高等学校 償還年限3年間 償還月額1万5,000円

(2) 専修学校

償還年限3年間 償還月額2万円(修業年限2年間のもの)

償還年限5年間 償還月額1万8,000円(修業年限3年間のもの)

償還年限6年間 償還月額2万円(修業年限4年間のもの)

(3) 高等専門学校 償還年限5年間 償還月額2万5,000円

(4) 短期大学 償還年限4年間 償還月額2万円

(5) 大学

(国公立) 償還年限8年間 償還月額2万円

(私立) 償還年限8年間 償還月額2万5,000円

(償還月額減額申請)

第13条 被貸与者は、特別な事情により前条に規定する学資金償還月額を減額して償還しようとするときは、保護者及び連帯保証人と連署した学資金償還月額減額願(別記様式第12号)にその事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(償還猶予申請)

第14条 条例第11条の規定により学資金の償還猶予を受けようとする者は、保護者及び連帯保証人と連署した学資金償還猶予願(別記様式第13号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(償還免除申請)

第15条 条例第12条の規定により学資金の償還免除を受けようとするときは、被貸与者又は保護者若しくは遺族(以下「申請人」という。)は、連帯保証人と連署の上、学資金償還免除願(別記様式第14号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書

(2) 償還不能の事実を証する書類

2 前項の学資金償還免除願は、償還不能の事実が生じたときから1年以内に提出するものとする。

(猶予及び免除の決定通知)

第16条 前2条による申請があったときは、教育委員会において審査決定し、その結果を申請人に通知する。

(帳簿の備付け)

第17条 学資金の貸与及び償還事務を円滑に行うため、教育委員会事務局に次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 学資金貸与・償還台帳

(2) 個人別貸与・償還明細整理簿

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年2月7日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、須崎市学資金貸与条例の規定により既に被貸与者である者にあっては、この規則の施行前の「須崎市学資金貸与条例施行規則」は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成14年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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須崎市学資金貸与条例施行規則

平成10年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年2月7日 教育委員会規則第3号
平成14年7月1日 教育委員会規則第8号
平成15年5月9日 教育委員会規則第4号
平成16年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年3月14日 教育委員会規則第1号
平成22年4月23日 教育委員会規則第3号
令和2年7月27日 教育委員会規則第7号