○須崎市学資金貸与条例

平成10年3月30日

須崎市条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、経済的理由等により修学困難な者に学資金を貸与することにより、社会の健全な発展に貢献する人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被貸与者 本市から学資金の貸与を受けた者をいう。

(2) 学資金 修学に必要と認められる金額のうち、その一部の貸与する学資をいう。

(資格)

第3条 市が学資金を貸与することができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市に本籍又は住所を有する者

(2) 学資不十分と認める者

(3) 品行方正かつ学力優秀な者

(4) 次の学校に入学する者及び在学する者

 高等学校

 専修学校

 高等専門学校

 短期大学

 大学

(5) 国又は都道府県から奨学金等の貸与を受けていない者

(貸与金額等)

第4条 学資金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(高等専門学校3年生までを含む。) 月額 1万5,000円以内

(2) 専修学校 月額 3万円以内

(3) 短期大学 月額 4万円以内

(4) 大学(高等専門学校4年生以上を含む。)

(国公立)月額 4万円以内

(私立)月額 5万円以内

2 学資金には、利息を付けない。

3 学資金を貸与する期間は、被貸与者の在学する学校の修業年限とする。

(申請手続)

第5条 学資金の貸与を受けようとする者は、教育委員会が別に定める書類を添え、毎年3月31日までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(決定)

第6条 被貸与者及び学資金の額の決定は、教育委員会が行う。

2 前項の決定は、毎年度予算の範囲内でしなければならない。

(貸与)

第7条 学資金は、毎月1月分ずつ支給する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて貸与することができる。

2 被貸与者は、いつでも学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。

(休止及び取消し)

第8条 被貸与者が休学したときは、その期間学資金の貸与を休止する。

2 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、学資金の貸与を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を欠いたとき。

(2) その他被貸与者として適当でないと認められるとき。

(償還)

第9条 被貸与者は、卒業後1年を経過した月から毎月規則に規定する額を償還しなければならない。

2 学資金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

3 被貸与者が退学し、若しくは学資金を辞退し、又は取り消されたときは、前2項に準じて学資金を償還しなければならない。

(資格変動の届出義務)

第10条 被貸与者が在学中に落第、1月以上の長期欠席、休学、退学、転学、転校等の事態となったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(償還猶予)

第11条 被貸与者であった者が、災害、傷病、進学その他特別の事由により学資金の償還が困難な場合には、学資金の償還を猶予することができる。

2 前項の許可は、教育委員会の議決を必要とする。

(償還免除)

第12条 被貸与者又は被貸与者であった者の死亡その他の事由により、学資金の償還未済額の全部又は一部が償還不能となったときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の須崎市学資金貸与条例の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、改正後の須崎市学資金貸与条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成14年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の須崎市学資金貸与条例により貸与の決定がされた学資金等については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市学資金貸与条例

平成10年3月30日 条例第11号

(平成14年7月1日施行)